• "区役所本庁舎南館"(/)
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  1. 板橋区議会 2012-10-22
    平成24年第3回定例会−10月22日-03号


    取得元: 板橋区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    平成24年第3回定例会−10月22日-03号平成24年第3回定例会  平成24年第3回東京都板橋区議会定例会本会議第3日議事日程                          平成24年10月22日(月曜日) 〔企画総務委員会報告〕  日程第 1 議案第47号 平成24年度東京都板橋区一般会計補正予算(第1号)  〃 第 2 〃 第48号 平成24年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  〃 第 3 〃 第49号 東京都板橋区防災会議条例等の一部を改正する条例  〃 第 4 〃 第50号 東京都板橋区暴力団排除条例  〃 第 5 〃 第68号 東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例  〃 第 6 〃 第78号 板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約  〃 第 7 〃 第79号 板橋区本庁舎南館改築その他電気設備工事請負契約  〃 第 8 〃 第80号 板橋区本庁舎南館改築その他空気調和設備工事請負契約  〃 第 9 〃 第81号 板橋区本庁舎昇降機設備工事請負契約  〃 第10 陳情第 2号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出し、区として業者婦人の実態調査を求める陳情(意見書提出の件)                                   (継続審査分)  〃 第11 〃 第58号 旧若葉小学校の跡地活用に関する陳情  〃 第12 〃 第59号 大山公園内に「戦争犠牲者慰霊碑」の建立を求める陳情  〃 第13 〃 第60号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情  〃 第14 〃 第61号 消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情
     〃 第15 総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件 〔区民環境委員会報告〕  日程第16 議案第51号 東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例  〃 第17 〃 第52号 東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例  〃 第18 〃 第53号 東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例  〃 第19 〃 第54号 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例  〃 第20 〃 第55号 東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例  〃 第21 〃 第56号 東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例  日程第22 議案第57号 東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例  〃 第23 〃 第58号 東京都板橋区立高島平区民館条例の一部を改正する条例  〃 第24 〃 第59号 東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例  〃 第25 〃 第60号 東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例  〃 第26 〃 第61号 東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例  〃 第27 〃 第62号 東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例  〃 第28 〃 第71号 東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例  〃 第29 陳情第 5号 地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第30 〃 第25号 世界で有数な地震大国日本での原発を廃止し、持続可能な平和な社会をめざすエネルギー政策に転換を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第31 〃 第41号 成人式における祝い酒の廃止を求める陳情 (継続審査分)  〃 第32 〃 第56号 常盤台区民事務所二階集会所へのカラオケ設備設置を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第33 地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件 〔健康福祉委員会報告〕  日程第34 議案第63号 東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例  〃 第35 〃 第65号 東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例  〃 第36 〃 第66号 東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例  〃 第37 〃 第67号 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例  〃 第38 〃 第77号 普通財産の貸付けについて  〃 第39 陳情第29号 区立特別養護老人ホームの建設を求める陳情(継続審査分)  〃 第40 〃 第62号 透析導入患者を減らすため、慢性腎臓病(CKD)対策の強化を求める陳情  〃 第41 〃 第63号 高齢者雇用促進対策に関する陳情  〃 第42 〃 第64号 犬の住民票に関する陳情  日程第43 陳情第65号 障がい者の高等部卒業後における地域生活と就労に関する陳情  〃 第44 〃 第66号 板橋キャンパス再編整備基本計画の高齢者の福祉施設等ゾーンの中に障がい者福祉センター、障がい者支援施設の設置を求める陳情  〃 第45 高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件 〔都市建設委員会報告〕  日程第46 議案第70号 東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例  〃 第47 〃 第72号 自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例  〃 第48 〃 第82号 東京都板橋区高齢者家賃助成条例  〃 第49 陳情第13号 区立高齢者住宅「けやき苑」増設に関する陳情                                   (継続審査分)  〃 第50 〃 第34号 常盤台の景観と環境に関する陳情     (継続審査分)  〃 第51 〃 第35号 犬の住民票(愛称 わんちゃんパスポート)を携行しての公園利用を実現するための陳情                                   (継続審査分)  〃 第52 都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件 〔文教児童委員会報告〕  日程第53 議案第64号 東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  〃 第54 〃 第69号 東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例  〃 第55 〃 第73号 東京都板橋区立学校設備使用条例の一部を改正する条例  〃 第56 〃 第74号 東京都板橋区立榛名林間学園条例の一部を改正する条例  〃 第57 〃 第75号 東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例  〃 第58 〃 第76号 東京都板橋区立社会教育会館条例の一部を改正する条例  〃 第59 陳情第40号 給食に含まれる放射性物質の板橋区自主測定を求める陳情                                   (継続審査分)  〃 第60 〃 第67号 保育料改定に関する陳情  〃 第61 〃 第68号 公立学校の教職員の政治活動の制限強化を求める意見書の提出に関する陳情  日程第62 陳情第69号 入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施徹底の強化を求める意見書提出を求める陳情  〃 第63 児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件 〔特別委員会報告〕  日程第64 災害対策調査特別委員会  〃 第65 地域経済活性化調査特別委員会  〃 第66 交通対策調査特別委員会  〃 第67 議会改革調査特別委員会  日程第68 議案第83号 板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約  日程第69 板橋区選挙管理委員及び同補充員の選挙  〃 第70 板橋区教育委員会委員任命の同意方について  〃 第71 板橋区監査委員選任の同意方について  日程第72 議案第84号 都市計画税及び固定資産税の軽減措置継続に関する意見書  〃 第73 〃 第85号 地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書  〃 第74 〃 第86号 予防接種の適正な費用負担を求める意見書  日程第75 報告第 1号 平成23年度東京都板橋区一般会計歳入歳出決算  〃 第76 〃 第 2号 平成23年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  〃 第77 〃 第 3号 平成23年度東京都板橋区介護保険事業特別会計歳入歳出決算  〃 第78 〃 第 4号 平成23年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 午前10時00分開議    出席議員     46名         1番  山 田 貴 之議員     2番  田中しゅんすけ議員         3番  安 井 一 郎議員     6番  井 上 温 子議員         7番  五十嵐 やす子議員     8番  荒 川 な お議員         9番  いわい 桐 子議員    10番  坂 本あずまお議員        11番  元 山 芳 行議員    12番  いしだ 圭一郎議員        13番  し ば 佳代子議員    14番  松 島 道 昌議員        16番  竹 内   愛議員    17番  松 崎 いたる議員        18番  大 野はるひこ議員    19番  杉 田 ひろし議員        20番  田 中 いさお議員    21番  かいべ とも子議員        23番  長 瀬 達 也議員    24番  小 林 おとみ議員        25番  熊 倉 ふみ子議員    26番  河 野 ゆうき議員        27番  茂 野 善 之議員    28番  なんば 英 一議員        29番  大 田 ひろし議員    30番  高 橋 正 憲議員        31番  橋 本 祐 幸議員    32番  かなざき文 子議員        33番  大 田 伸 一議員    34番  石 井   勉議員        35番  川 口 雅 敏議員    36番  小 林 公 彦議員        37番  中 野くにひこ議員    39番  中 妻じょうた議員        43番  菊 田 順 一議員    44番  桜 井きよのり議員
           45番  松 岡しげゆき議員    46番  はぎわら洋 一議員        47番  田 中やすのり議員    48番  佐 藤としのぶ議員        51番  佐々木としたか議員    52番  天 野   久議員        53番  稲 永 壽 廣議員    54番  佐 藤 康 夫議員        55番  おなだか  勝議員    56番  すえよし不二夫議員    欠席議員 なし 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   区議会事務局長  白 石   淳君    区議会事務局次長 林   栄 喜君   〃  議事係長  佐 藤 隆 行君    〃  調査係長  大 谷   鋭君   〃  書記    浅 子 隆 史君    〃  書記    田 澤   亮君   〃  書記    大和久 智 弘君    〃  書記    才 本 聖 之君   〃  書記    窪 田 貴 光君    〃  書記    江 原 康 浩君   〃  書記    忠 見 健太郎君    〃  書記    高 橋 紘 幸君   〃  書記    松 永 直 也君 地方自治法第121条の規定による説明のための出席者   区長       坂 本   健君    副区長      安 井 賢 光君   教育長      北 川 容 子君    教育委員長    別 府 明 雄君   常勤監査委員   梅 宮 行 雄君    政策経営部長   渡 邊   茂君   施設管理担当部長 菊 地 裕 之君    総務部長     太野垣 孝 範君   総務部参事    藤 田 雅 史君    危機管理室長   橋 本 正 彦君   区民文化部長   田 中 範 行君    産業経済部長   藤 田 浩二郎君   健康生きがい部長 細 井 榮 一君    保健所長     原 田 美江子君   福祉部長     鍵 屋   一君    子ども家庭部長  中 村 一 芳君   資源環境部長   大 迫 俊 一君    都市整備部長   老 月 勝 弘君   土木部長     谷 津 浩 史君    会計管理者    横 山 崇 明君   教育委員会事務局次長           政策企画課長   堺   由 隆君            寺 西 幸 雄君   財政課長     菅 野 祐 二君 △開議の宣告 ◎事務局長(白石淳君) ただいまの出席議員数は46名でございます。 ○議長(石井勉議員) おはようございます。これより本日の会議を開きます。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △会議録署名議員の指名 ○議長(石井勉議員) 本日の会議録署名議員をご指名申し上げます。  井 上 温 子議員  河 野 ゆうき議員  以上、お2人の方にお願いいたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △諸報告 ○議長(石井勉議員) 次に諸般の報告でありますが、事務局長より朗読いたします。      〔事務局長朗読〕                               24板総総第349号の2                               平成24年10月22日  板橋区議会議長    石 井   勉 様                             板橋区長 坂 本   健                 議案の送付について  平成24年第3回東京都板橋区議会定例会に追加提出する下記の議案を送付します。                     記  議 案    1 板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約  ──────────────────────────────────────                               24板総総第382号                               平成24年10月22日  板橋区議会議長    石 井   勉 様                             板橋区長 坂 本   健         板橋区教育委員会委員任命の同意方について(依頼)  下記の者を板橋区教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定に基づき、同意を願います。                     記  高 野 佐紀子  (経歴書別紙のとおり。)                                      別  紙             経    歴    書 ┌────┬──────────────┬────┬───────────────┐ │ふりがな│  たか の  さきこ   │    │               │ │氏 名 │  高  野  佐 紀 子  │生年月日│ ───────────── │ ├────┼──────────────┴────┼───────┬───────┤ │    │                   │  本  籍  │       │ │現住所 │ ───────────────── │ (都道府県) │ ───── │ ├────┴─────────┬─────────┴───────┴───────┤ │  年       月   │    事               項    │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │昭和47年3月        │ ─────────────────       │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │昭和47年4月〜昭和54年12月 │ ────────────────        │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成元年2月〜平成22年3月 │ ──────────────────────  │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成7年4月〜平成8年3月 │板橋区立若木小学校PTA会長           │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成17年4月〜現在に至る  │中台若木町会青少年部会計             │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成18年4月〜現在に至る  │板橋区青少年健全育成中台地区委員会代表委員    │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成18年4月〜現在に至る  │板橋区立若木小学校学校運営連絡協議会委員     │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成18年4月〜現在に至る  │板橋区青少年委員                 │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成22年4月〜現在に至る  │板橋区青少年委員会副会長             │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成23年4月〜現在に至る  │板橋区立若木小学校学校開放協力会事務局長     │ └──────────────┴─────────────────────────┘  ──────────────────────────────────────                               24板総総第381号                               平成24年10月22日
     板橋区議会議長    石 井   勉 様                             板橋区長 坂 本   健         板橋区監査委員(識見を有する者のうちから選任する委員)         の選任の同意方について(依頼)  下記の者を板橋区監査委員(識見を有する者のうちから選任する委員)に選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定に基づき、同意を願います。                     記  菊 地 裕 之  (経歴書別紙のとおり。)                                      別  紙             経    歴    書 ┌────┬──────────────┬────┬───────────────┐ │ふりがな│ きく ち  ひろ ゆき  │    │               │ │氏 名 │ 菊  地  裕  之   │生年月日│ ───────────── │ ├────┼──────────────┴────┼───────┬───────┤ │    │                   │  本  籍  │       │ │現住所 │ ───────────────── │ (都道府県) │ ───── │ ├────┴─────────┬─────────┴───────┴───────┤ │  年       月   │    事               項    │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │昭和54年3月        │ ─────────────────       │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │昭和54年4月〜       │東京都板橋区勤務                 │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成3年4月〜平成5年3月 │東京都板橋区都市整備部住環境計画課主査      │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成5年4月〜平成7年3月 │東京都板橋区志村保健所衛生課長          │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成7年4月〜平成9年3月 │東京都板橋区区民部住宅課長            │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成9年4月〜平成11年6月 │東京都板橋区企画部広聴広報課長          │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成11年6月〜平成13年3月 │財団法人特別区協議会調査部事務事業担当課長    │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成13年4月〜平成15年3月 │東京都板橋区総務部契約管財課長          │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成15年4月〜平成17年2月 │東京都板橋区児童女性部児童課長          │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成17年2月〜平成18年9月 │東京都板橋区監査委員事務局長           │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成18年9月〜平成19年6月 │東京都板橋区健康生きがい部長           │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成19年4月〜平成21年3月 │ ──────────────────────  │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成19年7月〜平成23年6月 │東京都板橋区総務部長               │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成19年7月〜平成20年3月 │東京都板橋区危機管理室長兼務           │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成21年4月〜平成23年6月 │東京都板橋区危機管理室長兼務           │ ├──────────────┼─────────────────────────┤ │平成23年7月〜現在に至る  │東京都板橋区施設管理担当部長           │ └──────────────┴─────────────────────────┘  ──────────────────────────────────────                 議 案 提 出 書  関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。                     記  都市計画税及び固定資産税の軽減措置継続に関する意見書  平成24年10月15日                      提出者 板橋区議会議員                                   竹 内   愛                                   松 崎 いたる                                   杉 田 ひろし                                   茂 野 善 之                                   大 田 ひろし                                   橋 本 祐 幸                                   小 林 公 彦                                   菊 田 順 一                                   はぎわら洋 一                                   佐 藤としのぶ   板橋区議会議長  石 井   勉 様  ──────────────────────────────────────                 議 案 提 出 書  関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。                     記  地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書  平成24年10月15日                      提出者 板橋区議会議員                                   元 山 芳 行                                   松 島 道 昌                                   小 林 おとみ                                   高 橋 正 憲                                   石 井   勉                                   川 口 雅 敏                                   中 野くにひこ                                   佐 藤 康 夫                                   すえよし不二夫   板橋区議会議長  石 井   勉 様  ──────────────────────────────────────                 議 案 提 出 書  関係機関に意見書を提出する必要があるので、東京都板橋区議会会議規則第12条第1項の規定により、下記の議案を提出する。                     記  予防接種の適正な費用負担を求める意見書  平成24年10月19日                      提出者 板橋区議会議員                                   松 崎 いたる                                   河 野 ゆうき                                   石 井   勉                                   中 野くにひこ
                                      松 岡しげゆき                                   おなだか  勝   板橋区議会議長  石 井   勉 様  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △各委員会報告、質疑、討論及び付託案件の採決 △企画総務委員会報告 ○議長(石井勉議員) これより日程に入ります。  日程第1から第15までを一括して議題といたします。  企画総務委員長から提出された議案第47号外8件及び陳情5件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  企画総務委員長 杉田ひろし議員。 ◎杉田ひろし 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 杉田ひろし議員。  〔参 照〕          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐  │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │議案第47号│平成24年度東京都板橋区一般会計補正予算(第1号) │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第48号│平成24年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算│ 原案可決 │  │      │(第1号)                     │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │議案第49号│東京都板橋区防災会議条例等の一部を改正する条例   │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第50号│東京都板橋区暴力団排除条例             │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第68号│東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正す│ 原案可決 │  │      │る条例                       │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第78号│板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約       │ 可  決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第79号│板橋区本庁舎南館改築その他電気設備工事請負契約   │ 可  決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第80号│板橋区本庁舎南館改築その他空気調和設備工事請負契約 │ 可  決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第81号│板橋区本庁舎昇降機設備工事請負契約         │ 可  決 │  └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成24年10月4日                          企画総務委員長  杉 田 ひろし  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月4日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第68号 東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本議案は、男女平等推進センターの会議室について、使用料の改定を行うものである。改定の内容は、現行額に対し、午前・午後・夜間はそれぞれ100円の増、午前と午後及び午後と夜間の連続使用はそれぞれ200円の増、全日の使用で300円の増となっている。  今回の改定は、全庁的な使用料・手数料検討会で見直したものである。  男女平等推進センターは、区の男女平等施策の拠点となる施設であり、男女平等推進に関する情報発信や活動団体の交流、さらに、セクハラや夫婦・恋人間の暴力に関する相談などを受け付けている。そのため、他の施設に比べ開館期間が長くなっている。今回の改定でも、原価計算に施設の維持管理費が含まれるため、原価は割高になる。委員会では、原価を会議室の床面積で割り返した上で、使用料を算定しており、センター全体の料金ではないから問題はないとの答弁であった。しかし、男女平等センターの役割と一般に貸し出す会議室とでは原価そのものの考え方が違っていいはずであり、センターを長く開館している事で会議室の単価が上がるのは問題である。  また、会議室の稼働率は40%となっているが、平成23年度実績で418件の利用の内、81%が公用での使用となっている。区は、保育室も使用でき、他の施設より利用メリットがあるというが、一般利用は10件に過ぎず、さらに使用料を値上げすれば、センターの会議室を使うメリットが薄まり、利用が遠のくことが十分に考えられる。  男女平等を区民生活の隅々に広げようとするならば、公用以外での利用を増やす施策こそ実施すべきである。  さらに、今回の値上げは公用以外の使用に適用されるため、値上げによる影響額は年額で6000円となっている。使用する側からすると100円200円の値上げは大きな痛手であるが、区の財政規模から見ると6000円の値上げをしなければ成り立たない状況にはない。全体の使用料・手数料の見直しに合わせたという姿勢そのものが、問題であり、個別の施設について値上げによる効果や施設の特徴など、総合的に判断することが求められた。  そうした努力を怠り、値上げありきで提案された本議案には反対する。   2012年10月4日                           企画総務委員  松 崎 いたる                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月4日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第78号 板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約   〃 第79号 板橋区本庁舎南館改築その他電気設備工事請負契約   〃 第80号 板橋区本庁舎南館改築その他空気調和設備工事請負契約   〃 第81号 板橋区本庁舎昇降機設備工事請負契約 2 意見の趣旨  表記の4条例案は、区役所本庁舎南館を改築する工事、およびそれに付随する工事を行うための契約で、その合計金額は55億9650万円という莫大なものである。  坂本健区長は南館改築について、これまで本会議場で繰り返し「南館改築工事は特定財源を活用するため、一般財源や区民サービスに影響を与えることはない」と説明してきた。  しかし今定例会には、この南館改築の契約案とともに、区民サービスに多大な影響を与える22本の使用料・手数料の値上げ案と学童クラブ利用料の値上げ案が区長提案されている。しかも、「経営革新計画」と「ナンバーワンプラン」の改定と統合のなかで、「財源不足の解消」を名目として、区役所本庁舎以外の区施設、学校施設の改築改修は先送りされ、各種区民サービスは廃止・削減されようとしている。  これらの区民負担増と行政リストラは、「区民サービスに影響しない」という区長の説明とあきらかに矛盾する。  また、「特定財源を活用するため、一般財源に影響しない」との説明も事実に反する。  南館改築工事の財源となるのは、公共施設等整備基金、都区財政調整交付金の特別交付金、および起債である。公共施設等整備基金は「公共施設(義務教育施設を除く。)の建設、増改築、大規模改修、耐震補強工事、用地の取得その他の整備及び緑化の推進に資する用地の取得に要する資金に充てるため」のものであり、その積立額も運用額も一般会計予算に規定されている。一般財源と基金は無縁ではないのである。都区財政調整交付金も、税金を原資とする限られた貴重な財源を東京都と23区の間で分配することが本来の趣旨であり、交付金を財源に南館改築をすすめれば、その分、他の事業の財源に影響することは必然である。「交付金だから一般財源に影響しない」などということ自体、税の執行責任者として無責任といわざるをえない。  さらに起債についても、その償還は後年度に毎年の一般会計から支出されるものであり、「起債だからいい」というものでない。起債をすれば、それは次年度、次世代に大きな負担となってかえってくることを肝に銘じるべきである。  以上のように区長は「一般財源や区民サービスに影響を与えない」と偽り、南館改築をすすめようとしているが、これは区民の信頼を裏切るばかりでなく、今後の区財政にも過大な負担となるものである。いまからでも改築工事を中止し、改築計画全体を根本から見直すべきである。  よって、日本共産党は議案第78号「板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約」のほか、議案第79号、議案第80号、および議案第81号に反対する。   2012年10月4日                           企画総務委員  松 崎 いたる                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐  │ 事件の番号 │     件     名      │ 議決の結果 │ 意見・理由 │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │陳情第58号│旧若葉小学校の跡地活用に関する陳情 │       │      │  │      │ 第1項 後利用計画の件      │不採択とすべき│趣旨に沿いが│  │      │                  │ものと決定  │たい    │  │      │ 第2項 住民説明会の件      │同上     │同上    │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │〃 第59号│大山公園内に「戦争犠牲者慰霊碑」の │不採択とすべき│趣旨に沿いが│  │      │建立を求める陳情          │ものと決定  │たい    │
     ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │〃 第60号│固定資産税及び都市計画税の軽減措置の│採択すべきもの│      │  │      │継続について意見書の提出に関する陳情│と決定    │      │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │〃 第61号│消費税増税中止の意見書を国に提出する│不採択とすべき│趣旨に沿いが│  │      │ことを求める陳情          │ものと決定  │たい    │  └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成24年10月4日                          企画総務委員長  杉 田 ひろし  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月4日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第59号 大山公園内に「戦争犠牲者慰霊碑」の建立を求める陳情 2 意見の趣旨  本陳情は、戦中の空襲と終戦直後の食料不足などによって、2千名を大きく超える死者・行方不明者を出した養育院の当時の敷地であった現・区立大山公園内に、犠牲となられた患者や職員の慰霊碑の建立を求めるものです。  陳情理由に記載されている戦中、戦後の養育院の状況は、「板橋区史」に紹介されており、現在の板橋区も事実として確認しています。  それは第1に、1945年4月13日の空襲により、107人が犠牲になったこと。  第2に、終戦後、1946年の一年間で、2072人が栄養失調、発疹チフスによって死亡したこと。  第3として、それら犠牲者の遺体は、燃料不足を理由に火葬場での引取りを拒否され、やむなく現大山公園を含む養育院敷地内に穴を掘り埋められたことです。  戦争中であっても医療・福祉施設やその入院患者、入所者を攻撃することは人道上許されませんし、国際法上も禁止されていたはずです。にもかかわらず、施設の9割も焼失するような爆撃を受けた事実は、歴史の検証を受けてしかるべきです。  さらに、戦後においても多くの患者が犠牲となったうえ、死亡後もその尊厳を奪われたことは、これまで歴史の闇に葬られ、今や知る人も少なくなっていますが、この悲劇こそ、後世に語り継ぎ、歴史の検証を深めるべきです。  陳情の要旨は「慰霊碑の建立」ですが、大事なことは「慰霊碑の是非」ではなく、板橋区や区民が歴史の事実と「どう向き合うか」ということです。養育院の犠牲者の問題について、区や区議会はもっと多くの真実を知り、認識を深めることが求められます。  そうした意味からは本来この陳情はさらに継続して審査し、検証と議論を重ねるべきものです。しかし企画総務委員会では多くの委員がほとんど質疑もしないまま、わずか1回の審査で表決を行うことを主張しました。ならば、この陳情は採択したうえで、行政と区議会が区民とともに、わがまちで起きた歴史の悲劇について検証を重ね、平和の尊さと戦争の教訓として、未来に語り継ぐ方策を具体的に検討することが最善であると考えます。  ですから私たちは、企画総務委員会が「不採択」としたことに反対し、この陳情の採択を主張します。   2012年10月4日                           企画総務委員  松 崎 いたる                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月4日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第61号 消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情 2 意見の趣旨  民主党政権は、国民の反対多数を押し切って、民主・自民・公明の3党合意より、消費税増税となる『社会保障と税の一体改革』関連法案を成立させた。これにより、消費税率は2014年4月から8%に、2015年10月から10%に引き上げられ、国民には大増税となる。  本陳情は、区議会として国に消費税増税中止の意見書提出を求めるものである。  消費税は、逆進性の税制であり、経済的弱者の負担が重くなることが問題として指摘されている。そのため、法案成立の引き換えに、弱者対策なるものを実施するとし、給付付き税額控除や複数税率の導入などを講じることや、経済状況を総合的に勘案したうえで、施行の停止もありうるとされた。しかし、弱者対策の具体的な内容は、未だ示されていない。また、消費税の増税分は社会保障に限定して活用するとしていたが、法案では、防災対策にも使えるとされ、増税目的があいまいになっていることも指摘されている。  委員会での説明でもあったように、増税によって、10兆3000億円もの増収が図られることが見込まれている。あらゆる世代で収入が落ち込み、さらに若い世代に広がる不安定雇用の拡大など、現在の国民の生活から考えれば、さらに生活を困難にする消費税増税など到底できる状況ではない。  また、消費税増税によって、消費が落ち込むことは過去の経験から明らかであり、そのことは区の財政にも大きな影響を及ぼすものである。  税のあり方を根本的に議論することを避け、安易に消費税増税を進める国に対し、区民の代表である区議会として、増税の中止を求める意見書を提出することは当然のことと考える。   2012年10月4日                           企画総務委員  松 崎 いたる                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記  ┌──────┬─────────────────────────────────┐  │ 事件の番号 │         件             名         │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │陳情第 2号│所得税法第56条廃止の意見書を国に提出し、区として業者婦人の実態調│  │      │査を求める陳情(意見書提出の件)          (継続審査分)│  └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成24年10月4日                          企画総務委員長  杉 田 ひろし  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  総合的な行政計画、財政、契約及び防災等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 政策の総合的な企画、調整及び立案に関することについて         2) 経営改革の推進、組織及び行政評価に関することについて         3) 財政に関することについて         4) 広聴及び広報に関することについて         5) ITの推進及び情報処理に関することについて         6) 情報の公開及び個人情報の保護に関することについて         7) 公文書等の収集、保存及び公開に関することについて         8) 本庁舎の維持管理及び庁舎南館改築に関することについて         9) 男女平等参画の推進に関することについて         10) 営繕に関することについて         11) 職員の進退及び身分に関することについて         12) 財産及び契約に関することについて         13) 区税に関することについて         14) 防災及び危機管理に関することについて         15) 公有財産、物品の管理運営に関することについて         16) 選挙管理に関することについて         17) 監査事務に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成24年10月4日                          企画総務委員長  杉 田 ひろし  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────      〔杉田ひろし議員登壇〕(拍手する人あり) ◎杉田ひろし 議員  ただいまから、企画総務委員会における審査結果につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月21日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、陳情第2号「所得税法第56条廃止の意見書を国に提出し、区として業者婦人の実態調査を求める陳情(意見書提出の件)」につきましては、採択・不採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第55号「北朝鮮による拉致問題解決に向けての更なる啓発活動を求める陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  なお、陳情第55号につきましては、10月4日に開会されました委員会において、取り下げ願いを了承いたしました。  引き続き、10月2日及び4日に開会いたしました委員会における審査結果につきまして、ご報告申し上げます。  10月2日の委員会は、理事者より所管事項の報告を受け、その日の審査を終了し、委員会を4日に延会いたしました。
     引き続き、4日の委員会につきまして、ご報告いたします。  議案第47号「平成24年度東京都板橋区一般会計補正予算(第1号)」及び議案第48号「平成24年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、一括して審査いたしましたところ、いずれも全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第49号「東京都板橋区防災会議条例等の一部を改正する条例」及び議案第50号「東京都板橋区暴力団排除条例」につきましては、いずれも全会異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第68号「東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例」につきましては、「施設の行政コスト別計算書の中でも、受益者負担率2.9%に対して一般財源充当率97.1%というデータが出ており、使用料は上げざるを得ない」として、原案に賛成との意見と、「男女平等推進センターは、社会における女性の立場を向上させるため必要な施設であり、料金が値上がるのは男女平等施策の後退である」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第78号「板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約」、議案第79号「板橋区本庁舎南館改築その他電気設備工事請負契約」、議案第80号「板橋区本庁舎南館改築その他空気調和設備工事請負契約」及び議案第81号「板橋区本庁舎昇降機設備工事請負契約」につきまして、一括して審査いたしましたところ、「本工事については、試行中であるが、予定価格を事後公開したことにより、区と業者双方で工事費の積算に責任を持つこととなった。今後さらに入札制度を改善していくべきである」として、賛成との意見と、「財源不足と言われる中、一般財源に影響を与えない特定財源から59億円を捻出しても、区民が税金で負担をしていく事実は変わらず、大きな問題である」として、反対との意見があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第58号「旧若葉小学校の跡地活用に関する陳情」第1項「後利用計画の件」につきましては、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。  改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、不採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決定いたしました。  同じく、陳情第58号第2項「住民説明会の件」につきましては、「中台支部において、現在区が進めている計画を前進させてほしいとの要望があり、苦渋の選択であるが、現在の計画を前進させるべきである」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。  改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「プロポーザルである程度の方向性が決まったら、住民にも説明をして納得をしてもらうべきである」として、採択との主張と、「陳情内容は不採択にしづらいものであるが、屋上屋を重ねる話になるのでやむを得ない」として、不採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成少数により、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第59号「大山公園内に「戦争犠牲者慰霊碑」の建立を求める陳情」につきましては、「慰霊碑の建立については、健康長寿医療センターが対応すべき問題である」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。  改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「本件については、本会議で採択の上、どのような方法がいいか検討していく必要がある」として、採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第60号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、東京都あて、意見書を提出することに決定いたしました。  次に、陳情第61号「消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情」につきましては、「増税の前に、税の負担の公平さについて議論することが大切であり、低所得者対策も決まっていない中、これ以上負担を増やすことは反対である」として、採択との意見と、「社会保障費が膨らむ中、持続可能な社会を目指すためには財源が必要であり、その手段として消費税が上がることはやむを得ない」として、不採択との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第2号につきましては、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに、全会一致をもちまして、決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施しました行政視察につきまして、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月23日から24日にかけて、北海道旭川市及び札幌市に赴き、旭川市では「市民参加推進条例及び市民参加推進会議の取り組みについて」、札幌市では「コールセンターの取り組みについて」、それぞれ視察してまいりました。  この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  最後に、閉会中の8月22日に、調査事件のための委員会を開会いたしましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(石井勉議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので、省略いたします。  ────────────────────────────────────── △企画総務委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、議案第50号、第78号、第79号、第80号、第81号及び陳情第61号については、討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、企画総務委員会報告に対する質疑を省略し、議案第50号、第78号、第79号、第80号、第81号及び陳情第61号については、討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第50号に対する討論 ○議長(石井勉議員) これより議案第50号「東京都板橋区暴力団排除条例」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、井上温子議員。 ◆井上温子 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 井上温子議員。      〔井上温子議員登壇〕 ◆井上温子 議員  議案第50号「東京都板橋区暴力団排除条例」原案可決に対し、反対の立場から討論をさせていただきます。  まず、反対討論をする前提ですが、暴力団が反社会的な組織であることは申し上げるまでもなく、法に背く活動を進める暴力団の擁護を私がしたいわけではありません。      〔「討論にならない」と言う人あり〕 ◆井上温子 議員  今回の反対討論において、私は、現状の暴力団排除条例には、大きく2点の問題点があると考えております。  1点目として、一般の事業者や区民を暴力団の矢面に立たせることの問題点について、述べさせていただきます。  平成3年に成立した暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、通称「暴対法」は、暴力団員に対して、みかじめ料の要求や乱暴な言動による債権取引などの不当な行為を規制する法律です。一方で、暴力団排除条例は、暴力団を規制するというよりも、むしろ私たち行政や一般の事業者、区民の側に、暴力団を利することのないよう、その責務や役割を定めているところが大きく異なる点です。  しかし、条例を守り、暴力団との関係を根絶しようとした市民を守り切れず、犠牲が発生しています。例えば、暴排条例を全国に先駆けて施行した福岡県の北九州市では、今年8月以降、暴力団員立ち入り禁止のステッカーを掲示している飲食店関係者が襲われる事件が4件発生しました。繁華街の飲食店の女性経営者が暴力団員により切りつけられたり、商店が放火されています。暴力団による見せしめの可能性が指摘されています。  条例による経済制裁は一定の効果は上がり、組に対して上納金を払えなくなり、組員が減ったところもあるようです。しかし、新たな犯罪グループが結成され、困窮した組員の暴発が起こり、市民を危険に負わせています。暴力団の組織は減っても、地下組織化し、マフィアが増えるとの指摘もあります。暴力団がダミー会社をつくる場合もあるとされています。ただ排除するのではなく、社会の一定数は悪さをする人がいるということを前提に検討せねば、犯罪は総体として減らないでしょう。  また、警察が一般市民を守り切れるかと考えると、守り切れないと言わざるを得ないのではないでしょうか。よって、暴力団排除で市民が矢面に立たされる条例には賛同できません。      〔「板橋区が矢面に立てばいいじゃないか」と言う人あり〕 ◆井上温子 議員  暴力団についての情報について通報義務を課す程度にとどめるべきではないでしょうか。  2点目として、条例で人間関係まで強制されていることの問題点についてです。  私自身は、条例で、暴力団やその関係者、特定の人物とかかわるなと条例で定めることに疑念を持っています。なぜならば、排除に値する暴力団やその関係者とは警察のリストに掲載されているとのことですが、かかわるなといっても、その基準は不明確であるということです。  例えば、警視庁のホームページでは、暴力団と1回食事をしたぐらいでは、暴力団と関係があるとは言えないが、頻繁に食事を共にしていると密接な関係者と認識されるとのことです。      〔「それはそうだ」と言う人あり〕 ◆井上温子 議員  しかし、その「頻繁」の判断は警察に委ねられてしまいます。暴力団員でない一般市民が、もし暴力団関係者と認定されてしまうと、行政や暴力団排除に取り組むほかの事業者との契約ができなくなり、社会的制裁を受けます。  ここで問題となってくるのは、警察の恣意性で決められてしまうということです。暴排条例で被害に遭いやすいのは社会的弱者になりやすいことも想定できます。本来、罰は、殺人や詐欺などの犯罪行為に対して課すべきであり、警察の恣意性によって判断可能となるのは危険性が高いということです。  行為に対してでなく、団体に対して罰する暴排条例とは、憲法の基本的人権に抵触するかが問われた判例もあります。平成21年5月29日に広島高裁は、暴力団構成員という地位は、暴力団を脱退すればなくなるもので、社会的身分とは言えず、暴力団のもたらす社会的害悪を考慮すると、暴力団構成員であることに基づいて不利益に扱うことは合理的差別として許されると、広島市暴力団員市営住宅明け渡し訴訟判例で述べています。よって、条例は憲法の基本的人権に抵触しないとの判例ですが、既に申し上げたとおり、警察の恣意性などの課題があると言えます。      〔何事か言う人あり〕 ◆井上温子 議員  以上、2点の理由により本議案に反対し、討論を終わります。 ○議長(石井勉議員) 次に、茂野善之議員。 ◆茂野善之 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 茂野善之議員。      〔茂野善之議員登壇〕(拍手する人あり) ◆茂野善之 議員  私は、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、議案第50号「東京都板橋区暴力団排除条例」に賛成の立場から、討論を行います。  近年、暴力団の活動は、その実態を隠蔽しながら、様々な形で市民生活に介入をし、不当、不法な利益を上げております。この事態を受け、全国的な暴力団排除の機運の高まりを見せる中で、全ての都道府県において暴力団排除の条例が施行されています。  しかしながら、都条例では、区が行う事務事業や、区が設置する公の施設の貸し出しについてまでは、暴力団を排除することを定めていません。ただいまの反対討論を聞く中で、地域暴力団を排除することを恐れ、暴力団を容認するとも聞き取れる発言がございましたが、区民の安心安全を最優先業務に掲げる板橋区としては、何としても暴力団による被害から区民を守らなければなりません。  この条例では、暴力団排除に係る基本理念を定め、その活動を推進するための必要な措置等を定めるものであります。その上で、区民の安全で平穏な生活の確保と、区内事業者の事業活動の健全な発展に寄与することを目的としております。また、区民、事業者、行政の役割を明確にし、相互に連携して暴力団排除に取り組む内容となっております。  この条例の施行により、区が行う事務事業及び地域の事業者の活動から暴力団を排除し、地域の平和と安全を地域ぐるみでつくり出す体制の構築が図れるものと考えます。  したがって、議案50号「東京都板橋区暴力団排除条例」に賛意を表して、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 以上をもって討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第50号の採決 ○議長(石井勉議員) 続きまして、議案第50号「東京都板橋区暴力団排除条例」について、起立表決を行います。  議案第50号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立をお願いいたします。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第50号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第78号、第79号、第80号及び第81号に対する討論 ○議長(石井勉議員) 次に、議案第78号「板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約」、議案第79号「板橋区本庁舎南館改築その他電気設備工事請負契約」、議案第80号「板橋区本庁舎南館改築その他空気調和設備工事請負契約」及び議案第81号「板橋区本庁舎昇降機設備工事請負契約」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、松崎いたる議員。 ◆松崎いたる 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 松崎いたる議員。      〔松崎いたる議員登壇〕(拍手する人あり) ◆松崎いたる 議員  日本共産党を代表し、議案第78号「板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約」外、南館改築に関する3件の契約、議案第79号、第80号、第81号に反対する立場から、討論を行います。  これらの4つの工事契約によって、板橋区は55億9,650万円という多額の財政支出を行うことになります。この後追加上程される予定である給排水設備工事の契約も加えれば、およそ60億円という巨額の費用が南館建設に投じられようとしているのです。  長引く不況のもとでの所得の減少と生活苦の増大という今のこの時期に、これだけの巨費を投じる大事業を強行して本当に大丈夫なのか、また、これがふさわしいお金の使い方なのかというのが、多くの区民の率直な思いではないでしょうか。  実際、坂本区長が示している「『経営革新計画』のローリングに関する基本方針」では、「今後とも景気の全面的な回復が期待できない」「税の大幅な増収は見通せ」ない、「苦しい財政運営を視野に入れざるを得ない」などの予測を立てています。だから、「聖域なき見直し」を掲げ、経営革新のローリングによって、手数料・使用料の値上げ、各種区民施策の縮小・統廃合を区民に求めるのだと説明してきました。  しかし、さきの本会議で、我が党議員が「南館改築こそローリングすべきでは」と一般質問したのに対して、区長は「南館改築は早期に実施するべきもの」で、「着実に事業をすすめていく」と述べ、南館を聖域とし、事業見直し・ローリングの対象外にしてしまったのです。区民には負担と我慢、区役所だけはぴかぴかというのでは、区民が納得する区政運営とは言えません。  それでも、区長はこれまで、南館改築について繰り返し「特定財源を活用するため、一般財源や区民サービスに影響を与えることはない」と説明してきました。しかし、今定例会には、この南館改築の契約案とともに、区民サービスに多大な影響を与える22本の使用料・手数料の値上げ案と学童クラブ利用料の値上げ案が区長提案されています。しかも、「経営革新計画」と「ナンバーワンプラン」のローリングの中で、「財源不足の解消」を名目として、区役所本庁舎以外の区施設、学校施設の改築改修は先送りされ、各種区民サービスは廃止・削減されようとしています。これらの区民負担増と行政リストラは、「区民サービスに影響しない」という区長の説明と明らかに矛盾するものです。  また、「特定財源を活用するため、一般財源に影響しない」との説明も事実に反しています。特定財源とはいえども、全て原資は貴重な税金であり、一般会計や区民施策に影響しないなどということはあり得ません。また、起債は借金であり、必ず利子をつけて返さなければならないことを肝に銘じるべきです。それは近い将来に大きな負担となって返ってきます。「起債だから負担はない」というのは、とんでもないごまかしです。  「一般財源や区民サービスに影響を与えない」と偽り、南館改築を進めることは、区民との信頼を裏切るものばかりでなく、今後の区財政にも過大な負担となるものです。長期不況のただ中にある今、区政に必要なことは、区民生活を温め、景気回復に資する事業であり、大災害から、区役所だけではなく、区民の命・財産を守る対策の強化です。  もともと南館は本当に改築が必要だったのか、このことにも大きな疑問があります。
     区長自身が認めているように、南館改築は石塚前区政から引き継いだ施策ではありません。坂本区長が平成19年4月に区長に初当選した直後に、選挙公約にもなかった改築計画を突如として持ち出してきたものです。最初から区民不在の計画でした。しかも、当初は「隣の旧保健所の解体と跡地利用をどうするのか」という課題の中で、南館が触れられていたにすぎませんでした。区長はそれを無理やりに南館改築という大事業にするため、いろいろな理由をこじつけてきたのです。  南館は築年数が古いとか、耐震性に問題があるとか、盛んに言い立てていますが、本気で区民の命を守るためというのなら、地震時の倒壊や壁面の剥落の恐れのある旧保健所を残して、南館工事のために区民利用の駐輪場をそこに移すなどできないはずです。危険があるから南館を改築すると言いながら、実際には、より危険な場所に区民を追いやっているのです。  坂本区長の1期目は「地震が心配なら、まず耐震診断を」という当たり前の声にも耳を貸さず、「新築の方がいい」と強引に改築計画を進めました。この間、リーマンショックなど100年に一度とも言われる未曾有の経済危機があり、我が党だけでなく、与党議員からも財政に及ぼす影響を懸念する声も出されました。しかし、区長はこの声も無視しました。結局このときは、交付金の大幅減が明らかになり、南館から仮移転の直前になって、改築は中断することになりました。この出来事は、区長の独断専行による改築計画の危うさを示すものです。  改築の中断という事態になって初めて区長は、旧南館の耐震診断と耐震補強案の策定に応じました。この結果、旧南館は改築しなくても、適切な補強改修によって十分に耐震化、免震化されることが明らかになったのです。すると、区長は「補強ではスペースが狭くなる」「教育支援センターも併設したい」と新たな口実を持ち出し、改築を強行に推し進めました。既存スペースの確保と新たな施設を併設させる、このこと自体、矛盾した考え方ですが、それにより教育支援センターは、教育委員会事務局に隣接するわずか1フロアに、研究・研修、相談機能を詰め込むことになり、自由な研究の保障や相談者のプライバシー保護にも懸念が持たれるような設計しかできなくなりました。教育が南館改築に利用されたのです。かつて北館を建設するときには、区議会は特別委員会を設置し、議論を積み重ねました。南館についても、今からでも改築工事を中止し、改築計画全体を根本から見直すべきです。  以上の理由により、日本共産党は議案78号、第79号、第80号及び議案第81号の、板橋区本庁舎南館改築にかかわる全ての工事契約に反対するものです。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、茂野善之議員。 ◆茂野善之 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 茂野善之議員。      〔茂野善之議員登壇〕(拍手する人あり) ◆茂野善之 議員  ただいまから、自由民主党議員団を代表して、議案第78号「板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約」、議案第79号「板橋区本庁舎南館改築その他電気設備工事請負契約」、議案第80号「板橋区本庁舎南館改築その他空気調和設備工事請負契約」、議案第81号「板橋区本庁舎昇降機設備工事請負契約」につきまして、一括して原案のとおり可決することに賛成の立場から、討論を行います。  この4議案の審議と議決は、地方自治法第96条第1項第5号に基づき行うものであり、「地方公共団体の契約」の逐条解説によれば、この規定の要請する趣旨は次のとおりです。元来、予算の執行や契約の締結は、長の権限です。今回議決が関与するのは、本工事契約の金額が大きく、当該地方公共団体や住民にとって大きな影響が及ぶためであり、契約締結の決定及び契約手続等について慎重を期することを求めたものです。  この観点から、本請負契約の議案を見るならば、それぞれの契約手続については、一般競争入札の方式により行われ、入札の告示から開札までの入札経過は適正に行われているところであります。また、入札参加資格についても、地域経済の活性化の一環としての区内事業者育成の観点から、区内業者が参画できるよう一定の配慮がされています。このため、本契約議案については、反対すべき理由がなく、賛成すべきものであります。  さらに、南館改築事業については、これまで、区役所本庁舎南館改築基本構想、基本設計、実施設計、南館解体工事契約等、機会あるごとに理事者から報告を受け、審議を重ねてきました。また、「いたばしNo.1プラン2015」の重点戦略に位置づけられ、重点事業として板橋区が取り組んでいる事業でもあります。  このように、南館改築事業については、区長の重点施策でもあり、議会として十分な審議を尽くして、区民の理解も進んできたと考えます。さらに、今回の改築工事の予算についても、平成24年度予算として既に議決したものであります。また、工事費の財源についても、公共施設整備基金や特別区債等を使用し、区民サービスの低下につながらないよう財源が確保されています。  こうしたことから、私ども自民党議員団も、1日も早く本庁舎南館の改築を行い、来庁者に対するサービスを向上させるとともに、板橋区民の安全安心を推進する拠点として整えることが重要と考えております。このため、坂本区長を全力でバックアップするためにも、速やかに南館改築工事に着工されるよう希望するものです。  以上の理由から、本件議案に賛意を表し、自由民主党の賛成討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 以上をもって討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第78号、第79号、第80号及び第81号の採決 ○議長(石井勉議員) 続きまして、議案第78号「板橋区本庁舎南館改築その他工事請負契約」、議案第79号「板橋区本庁舎南館改築その他電気設備工事請負契約」、議案第80号「板橋区本庁舎南館改築その他空気調和設備工事請負契約」及び議案第81号「板橋区本庁舎昇降機設備工事請負契約」について、起立表決を行います。  議案第78号、第79号、第80号及び第81号に対する委員会報告は可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立をお願いいたします。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第78号、第79号、第80号及び第81号は、委員会報告のとおり可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第61号に対する討論 ○議長(石井勉議員) 次に、陳情第61号「消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、松崎いたる議員。 ◆松崎いたる 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 松崎いたる議員。      〔松崎いたる議員登壇〕(拍手する人あり) ◆松崎いたる 議員  これより、日本共産党を代表し、陳情第61号「消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情」の採択を求め、討論を行います。  民主党政権は、国民の反対多数を押し切って、民主・自民・公明の3党合意により、消費税増税となる「社会保障と税の一体改革」関連法案を成立させてしまいました。これにより消費税率は2014年4月から8%に、2015年10月から10%に引き上げられてしまいます。  なぜ、消費税増税の中止を板橋区から政府に意見すべきなのか。それは、第1に、消費税増税が民主主義に反する公約違反であり、増税そのものも民意に反しているからです。増税勢力は、国会では多数派かもしれませんが、国民の中では少数派です。どんな世論調査でも、国民の過半数は消費税増税に反対と答えています。それにもかかわらず、国民多数の民意を踏みつけて、民主、自民、公明が密室談合で消費税増税法案を強行したのです。  これがいかにとんでもない暴挙であったのか。板橋区議会での議論を振り返ってもわかります。本陳情に先立つ陳情第3号「消費税増税に反対する意見書を政府に提出することを求める陳情」は、今年4月の企画総務委員会では、公明党も含む賛成多数で「採択すべきもの」と決定していましたが、6月の第2回定例会本会議で公明党は態度を翻し、自民党、民主党とともに不採択にしてしまいました。「この日本の置かれている経済状況のもとで、果たして今、消費税を上げていいのか。今のこの時点では、消費税は上げるべきではない」と意見表明していたのに、どうして本会議では陳情採択に反対したのか。同党からは何の説明もありません。密室談合の結果を国民に押しつける役割を地方議会に押しつけることは許されません。  坂本区長は、9月28日の本会議で、消費税について「民主主義の手続を踏んで決定された税制改正に、地方自治体が意見を述べる性質のものではない」などと言いましたが、とんでもないことです。民主党の選挙公約、マニフェストには、「増税はしない」と書かれていたのであり、「消費税を増税する」など一言も書かれていませんでした。野田首相自身も、さきの総選挙のときには「マニフェストに書いていないことはやらないのがルールだ」と盛んに演説していたのです。それが、政権をとった後になって「増税だ」などというのは公約違反そのものであり、これを認めることは民主主義を葬り去ることです。  第2に、板橋区や板橋区民が置かれている景気状況から見ても、消費税の増税など許されません。今の板橋区の財政当局は「景気の回復の兆しが見られず」「歳入が縮減」し、「苦しい財政運営」を余儀なくされていると分析しています。歳出面においても義務的経費の増大など、財政硬直化の大きな要因は「景気低迷による影響」と説明されています。  こうした中で消費税が増税されればどうなるか。この問題は、政府任せにはできません。板橋区自身が検証し、対策を政府に提案しなければ、区内経済も区民のくらしも守ることはできません。消費税を増税すれば、交付金も増え、区財政も豊かになるなどと考えるのは、むなしい空想でしかありません。政府は、この増税によって、10兆3,000億円もの増収が図られることが見込まれているといいますが、逆に、増税すれば景気が悪くなり、税収全体も落ち込むことが歴史上の事実です。  1997年に橋本内閣のもとで強行された消費税の5%への増税と医療費値上げなど、総額9兆円の負担増は、当時回復の途上にあった景気をどん底へ突き落とし、その結果、財政破綻も一層ひどくしました。税収の落ち込みと「景気対策」のための財政支出で、国と地方の長期債務は、わずか4年間で200兆円も増える結果となったのです。  第3に、消費税増税とともに社会保障の解体が進むことで、板橋区民のくらしが一層深刻な危機に陥るからでもあります。  今回の消費税増税を、政府や、民主党、自民党、公明党3党が「税と社会保障の一体改革」などと呼んでいますが、この正体は「社会保障切り捨てと一体の大増税」でしかありません。老齢年金、障害年金の給付削減などを皮切りに、年間の支給開始を68歳から70歳に先延ばしする、医療費の窓口負担を増やす、保育への公的責任を投げ捨てる「子ども・子育て新システム」を導入するなど、社会保障のあらゆる分野で、高齢者にも現役世代にも子どもにも、負担増と給付削減という連続改悪が進められようとしています。政府によるこんな区民いじめを板橋区政が見て見ぬふりをすることなど、許されません。  しかも、政府による「増税分は全て社会保障に」などという宣伝がうそであることが、既に明らかになっています。東京新聞が「公共事業増額、消費税増税の地金が出た」と報道したように、実際には、3党合意の結果、消費税増税で大型公共事業へのばらまきが可能になりました。民主党は凍結していた整備新幹線や東京外環道を復活し、自民党は「国土強靱化」と称して、10年で200兆円、公明党も、「防災・減災ニューディール」として10年間で100兆円を投入すると言い出しています。これでは、今の国民の怒りを呼んでいる「復興予算の流用」と同じです。  私たち日本共産党は……。      〔何事か言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) お静かにしてください。 ◆松崎いたる 議員  今回の消費税増税に頼らず、社会保障の充実と財政危機打開の道を開くための財源づくりを提案しています。その1つは、「能力に応じた負担の原則」に立って、税・財政を改革することです。年収が1億円を超えるような富裕層や、巨大な経済力を持つ大企業ばかりが優遇される今の税金のあり方は間違っています。増税するなら、庶民ではなく、まずは膨大な資産を持つ富裕層や、巨大な経済力のある大企業から行うべきです。こうした財源を社会保障の充実に充てれば、将来不安がなくなり、消費が増え、保育所や特養ホームなど、地域に仕事が生まれるなど、経済にもプラスの効果が広がります。  もう一つは、国民の懐を温め、経済を立て直す改革です。大企業がため込んでいる260兆円の内部留保を生きたお金として活用させ、賃上げ、雇用の正規化、中小企業支援など「ルールある経済社会」を実現させれば、持続的な税収増も可能となります。  こうした2つの柱の改革を同時に進めていくことこそ必要です。それは「増税の前にやることがあるだろう」という立場とも違います。「やることをやったら増税」では、問題は何ひとつ解決しないからです。  以上のように、本陳情を採択して、板橋区議会としても政府に、消費税増税を中止し、応能負担の原則に基づく税制への改革、社会保障の充実と国民生活本位の経済政策に意見することを求め、討論といたします。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、茂野善之議員。 ◆茂野善之 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 茂野善之議員。      〔茂野善之議員登壇〕(拍手する人あり) ◆茂野善之 議員  私は、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、陳情第61号「消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情」の委員会決定「不採択」に対し、賛成の立場から討論を行います。  現在の日本の財政状況は、国の平成24年度一般会計予算90兆3,339億円余りのうち、租税及び印紙税収入は42兆3,460億円、これに対して公債金収入は44兆2,440億円となっており、税収より借金の方が多い状況にあります。また、平成24年度末の公債残高は約709兆円となる見込みで、実に国民1人当たり約554万円、平成24年度税収の約17年分に相当します。  このような状況にあって、国家財政の健全化と適正な社会保障の確立は、将来にわたる国民生活にとって重要な課題であります。今回の消費税率の引き上げについては、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」として、8月10日に成立しております。  この法律では、消費税率の引き上げに当たっては、「年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てること」「低所得者に配慮する観点から、給付つき税額控除や複数税率の導入などについて総合的に検討すること」、さらに「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」などを理由としております。よって、消費税率の引き上げは、国家財政の健全化と適正な社会保障の確立に必要な施策であり、将来にわたる国民生活に資するものであります。  したがいまして、陳情第61号「消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情」に対しましては、委員会決定「不採択」に、改めて賛意を表しまして、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 以上をもって、討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △陳情第61号の採決 ○議長(石井勉議員) 続きまして、陳情第61号「消費税増税中止の意見書を国に提出することを求める陳情」につきまして、起立表決を行います。  陳情第61号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第61号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第68号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第68号「東京都板橋区立男女平等推進センター条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第68号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第68号は、委員会報告のとおり原案可決といたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第58号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第58号「旧若葉小学校の跡地活用に関する陳情」第2項「住民説明の件」について、起立表決を行います。  陳情第58号第2項に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第58号第2項は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第59号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第59号「大山公園内に「戦争犠牲者慰霊碑」の建立を求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第59号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第59号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第47号、第48号、第49号、陳情第58号第1項、第60号、第2号及び調査事件の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第47号「平成24年度東京都板橋区一般会計補正予算(第1号)」、議案第48号「平成24年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」及び議案第49号「東京都板橋区防災会議条例等の一部を改正する条例」並びに陳情第58の第1項及び陳情第60号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第2号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。
         〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第47号、第48号及び第49号、並びに陳情第58号第1項及び第60号については委員会報告のとおり決定し、陳情第2号を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △区民環境委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第16から第33までを一括して議題といたします。  区民環境委員長から提出された議案第51号外12件及び陳情4件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。  区民環境委員長 佐藤康夫議員。 ◎佐藤康夫 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 佐藤康夫議員。  〔参 照〕          区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐  │ 事件の番号 │     件     名      │ 議決の結果 │ 意見・理由 │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │陳情第 5号│地方消費者行政を充実させるため、地方│採択すべきもの│      │  │      │消費者行政に対する国による実効的支援│と決定    │      │  │      │を求める意見書を政府等に提出すること│       │      │  │      │を求める陳情     (継続審査分)│       │      │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │〃 第25号│世界で有数な地震大国日本での原発を廃│採択すべきもの│      │  │      │止し、持続可能な平和な社会をめざすエ│と決定    │      │  │      │ネルギー政策に転換を求める陳情   │       │      │  │      │           (継続審査分)│       │      │  └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成24年8月21日                          区民環境委員長  佐 藤 康 夫  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────          区 民 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐  │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │議案第51号│東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例     │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第52号│東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例    │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第53号│東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例  │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第54号│東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例│ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第55号│東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例   │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第56号│東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例│ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第57号│東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例   │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第58号│東京都板橋区立高島平区民館条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第59号│東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条│ 原案可決 │  │      │例                         │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第60号│東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第61号│東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する│ 原案可決 │  │      │条例                        │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第62号│東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条│ 原案可決 │  │      │例                         │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第71号│東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例│ 原案可決 │  └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成24年10月2日                          区民環境委員長  佐 藤 康 夫  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第51号 東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本条例は、本年7月に出された「板橋区経営革新本部 使用料・手数料検討会」の報告にもとづいて、公簿等の記載事項証明、戸籍の附票、公簿等の謄本又は抄本の写しの郵送分手数料を、現行300円を400円に、また、印鑑登録の手数料を50円から100円に引き上げるためのものである。  区は算定根拠として、正規職員の人件費を1分あたり66円として計算し、また「特定の者が受けるサービスの受益性を勘案」したとしている。しかし、本来板橋区として法令で定められた証明を行う業務は、区行政の本来業務であり、「受益性」が生まれるものではないと考える。また他区を参考にしたとのことだが、他区で、郵送分のみ別途料金にして400円にしているところは2区しかなく、印鑑登録は50円が15区である。  他区の状況から見ても、今回の引き上げは突出しているものであり、本議案に反対する。   2012年10月2日                           区民環境委員  小 林 おとみ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第52号 東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例   〃 第53号 東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例   〃 第54号 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例   〃 第56号 東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例   〃 第57号 東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  これらの条例は、本年7月に出された「板橋区経営革新本部 使用料・手数料検討会」の報告にもとづいて出されたものである。今回の使用料・手数料の改定は平成17年の改定の際に持ち込まれた、受益者負担主義による、職員人件費、減価償却費、施設運営に伴って支払われる消費税をも積算根拠とする原価をもとに、原価割合を最大100%にまで引き上げるという考え方を引き継いで行われたものである。  そもそも公共施設の使用料は、区民福祉の向上を目的として、誰もが利用しやすく、低廉であるべきであり、税金でまかなわれるべき人件費や減価償却費などを算定根拠に入れて、値上げありきの改定が行われることは認められない。  しかも、7月に出された「検討会報告書」の内容について区民の意見を聞くこともなく、条例改正の提案が行われた。前回改定を見送って以降、区民生活は好転しておらず、収入の減少、物価の下落を考えれば、料金の値上げが行える状況ではないことは明らかである。「美術館」と「郷土資料館」は、直営施設の観覧料を引き上げるものであるが、観覧料をとって行う事業についての実績や評価などは勘案されておらず、郷土資料館は「効果額」は0円であり、一律の使用料・手数料値上げになじむものではない。「郷土芸能伝承館」「グリーンホール」「文化会館」は指定管理者導入施設である。指定管理者導入施設は、利用料金制をとっており、利用料金は指定管理者の収益とされるものである。
     区は利用料金の引き上げによって増収となった金額を指定管理料から差し引き区の収入とするとしているが、指定管理料は、あくまで施設の管理運営のための費用である。減価償却費を含めて、指定管理者の収入と支出の差を区が埋めるのだから問題はないという区の説明は、後から理由付けをしたものにすぎない。  以上の理由により、五議案に反対する。   2012年10月2日                           区民環境委員  小 林 おとみ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第55号 東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本条例は、本年7月に出された「板橋区経営革新本部 使用料・手数料検討会」の報告にもとづいて出されたものである。今回の使用料・手数料の改定は平成17年の改定の際に持ち込まれた、受益者負担主義による、職員人件費、減価償却費、施設運営に伴って支払われる消費税をも積算根拠とする原価をもとに、原価割合を最大100%にまで引き上げるという考え方を引き継いで行われたものである。そもそも公共施設の使用料は、区民福祉の向上を目的として、誰もが利用しやすく、低廉であるべきであり、税金でまかなわれるべき人件費や減価償却費などを算定根拠に入れて、値上げありきの改定が行われることは認められない。しかも、7月に出された「検討会報告書」の内容について区民の意見を聞くこともなく、条例改正の提案が行われた。前回改定を見送って以降、区民生活は好転しておらず、収入の減少、物価の下落を考えれば、料金の値上げが行える状況ではないことは明らかである。  また、体育施設はすべて指定管理者制度が導入され、利用料金制をとっており、利用料金は指定管理者の収益とされるものである。区は利用料金の引き上げによって増収となった金額を指定管理料から差し引き、区の収入とするとしているが、指定管理料は、あくまで施設の管理運営のための費用である。減価償却費を含めて、指定管理者の収入と支出の差を区が埋めるのだから問題はないという区の説明は、後から理由付けをしたものにすぎない。  以上の理由により、本議案に反対する。   2012年10月2日                           区民環境委員  小 林 おとみ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第58号 東京都板橋区立高島平区民館条例の一部を改正する条例   〃 第60号 東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  これらの条例は、本年7月に出された「板橋区経営革新本部 使用料・手数料検討会」の報告にもとづいて出されたものである。今回の使用料・手数料の改定は平成17年の改定の際に持ち込まれた、受益者負担主義による、職員人件費、減価償却費、施設運営に伴って支払われる消費税をも積算根拠とする原価をもとに、原価割合を最大100%にまで引き上げるという考え方を引き継いで行われたものである。そもそも公共施設の使用料は、区民福祉の向上を目的として、誰もが利用しやすく、低廉であるべきであり、税金でまかなわれるべき人件費や減価償却費などを算定根拠に入れるべきではない。  しかも、7月に出された「検討会報告書」の内容について区民の意見を聞くこともなく、条例改正の提案が行われた。前回改定を見送って以降、区民生活は好転しておらず、収入の減少、物価の下落を考えれば、料金の値上げが行える状況ではないことは明らかである。  両施設については、午前、午後、夜間の利用時間による按分率を統一することによる料金の引き上げと引き下げが行われているが、これは、施設全体の公平性、統一性のための必要な是正と考えるが、前段の理由により、二議案に反対する。   2012年10月2日                           区民環境委員  小 林 おとみ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第59号 東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本条例は、本年7月に出された「板橋区経営革新本部 使用料・手数料検討会」の報告にもとづいて出されたものである。今回の使用料・手数料の改定は平成17年の改定の際に持ち込まれた、受益者負担主義による、職員人件費、減価償却費、施設運営に伴って支払われる消費税をも積算根拠とする原価をもとに、原価割合を最大100%にまで引き上げるという考え方を引き継いで行われたものである。そもそも公共施設の使用料は、区民福祉の向上を目的として、誰もが利用しやすく、低廉であるべきであり、税金でまかなわれるべき人件費や減価償却費などを算定根拠に入れることによって、値上げありきの改定になっていることは認められない。しかも、7月に出された「検討会報告書」の内容について区民の意見を聞くこともなく、条例改正の提案が行われた。前回改定を見送って以降、区民生活は好転しておらず、収入の減少、物価の下落を考えれば、料金の値上げが行える状況ではないことは明らかである。  また、ハイライフプラザは、区内商工業支援や、従業員を中心に広く区民が利用できる施設であり、入場料を徴収するような利用には50%割増の料金設定も行われている。  原価割合は、施設全体では90%近くなっており、一律な計算方法を当てはめることによって午前の料金だけが引きあがるという、利用者にとっては理解しがたい状況が生まれている。  以上の理由により、本議案に反対する。   2012年10月2日                           区民環境委員  小 林 おとみ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の区民環境委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第61号 東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例   〃 第62号 東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例   〃 第71号 東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  これらの条例は、本年7月に出された「板橋区経営革新本部 使用料・手数料検討会」報告にもとづいて出されたものである。今回の使用料・手数料の改定は平成17年の改定の際に持ち込まれた、受益者負担主義による、職員人件費、減価償却費、施設運営に伴って支払われる消費税をも積算根拠とする原価をもとに、原価割合を最大100%にまで引き上げるという考え方を引き継いで行われたものである。そもそも公共施設の使用料は、区民福祉の向上を目的として、誰もが利用しやすく、低廉であるべきであり、税金でまかなわれるべき人件費や減価償却費などを算定根拠に入れるべきではない。  しかも、7月に出された「検討会報告書」の内容について区民の意見を聞くこともなく、条例改正の提案が行われた。前回改定を見送って以降、区民生活は好転しておらず、収入の減少、物価の下落を考えれば、料金の値上げが行える状況ではないことは明らかである。  また、三施設はすべて指定管理者制度が導入され、利用料金制をとっており、利用料金は指定管理者の収益とされるものである。区は利用料金の引き上げによって増収となった金額を指定管理料から差し引き、区の収入とするとしているが、指定管理料は、あくまで施設の管理運営のための費用である。減価償却費を含めて、指定管理者の収入と支出の差を区が埋めるのだから問題はないという区の説明は、後から理由付けをしたものにすぎない。  以上の理由により、三議案に反対する。   2012年10月2日                           区民環境委員  小 林 おとみ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記  ┌──────┬─────────────────────────────────┐  │ 事件の番号 │         件             名         │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │陳情第41号│成人式における祝い酒の廃止を求める陳情       (継続審査分)│  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第56号│常盤台区民事務所二階集会所へのカラオケ設備設置を求める陳情    │  │      │                          (継続審査分)│  └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成24年10月2日                          区民環境委員長  佐 藤 康 夫  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  地域自治の振興、産業の振興及び環境保全等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 地域自治の振興に関することについて         2) 文化の振興に関することについて         3) スポーツの振興に関することについて         4) 国際交流に関することについて         5) 戸籍及び住民基本台帳に関することについて         6) 産業の振興に関することについて         7) 消費生活及び観光の振興に関することについて         8) 環境保全及び公害対策に関することについて         9) 資源化再利用に関することについて         10) 清掃事業に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成24年10月2日                          区民環境委員長  佐 藤 康 夫  議 長  石 井   勉  様
         〔佐藤康夫議員登壇〕(拍手する人あり) ◎佐藤康夫 議員  ただいまから、区民環境委員会における審査結果につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月21日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、陳情第5号「地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を政府等に提出することを求める陳情」につきましては、採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、可否同数となり、委員長裁決により継続審査とすることは否決いたしました。  改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、採択を主張するとのことで、表決の結果、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、国会及び政府あて意見書を提出することと決定いたしました。  次に、陳情第25号「世界で有数な地震大国日本での原発を廃止し、持続可能な平和な社会をめざすエネルギー政策に転換を求める陳情」につきましては、採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、可否同数となり、委員長裁決により、継続審査とすることは否決いたしました。  改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、採択を主張するとのことで、表決の結果、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、国会及び政府あて意見書を提出することと決定いたしました。  次に、陳情第41号の「成人式における祝い酒の廃止を求める陳情」につきましては、不採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第56号「常盤台区民事務所二階集会所へのカラオケ設備設置を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  引き続き、10月2日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第51号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」につきましては、「今回の改定は積算根拠が明確であり、原価割合から考えても妥当である」として、原案に賛成との意見と、「原価計算に人件費が含まれている改定には賛成しかねる」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第52号「東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例」、議案第53号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」、議案第54号「東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例」、議案第56号「東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例」及び議案第57号「東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例」につきましては、一括して審査をいたしましたところ、「今回の改定は、受益者負担の適正化と区民負担の公平確保の観点から、区政経営上必要な改定である」として、原案に賛成との意見と、「文化振興による区民福祉の向上を図る目的から考えると、原価計算の中に人件費や減価償却費を含めるという考え方には、賛成しかねる」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員から少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第55号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」につきましては、「区政経営上、使用料及び利用料の改定は必要である」として、原案に賛成との意見と、「区民負担が広がっている中、区民に身近なスポーツ施設の利用料値上げは理解を得られるものではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第58号「東京都板橋区立高島平区民館条例の一部を改正する条例」及び議案第60号「東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例」につきまして、一括審査いたしましたところ、「よりよい地域センター及び高島平区民館にしていく努力を続けつつ、使用料及び手数料の適切な改定を行うべきである」として、原案に賛成との意見と、「原価計算方法について、そもそも異議があり、地域センターなどコミュニティ形成に重要な施設の使用料は低廉であるべきで、改定には賛成できない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第59号「東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例」につきましては、「区政経営上必要な措置であり、他の施設と同様に改定の必要がある」として、原案に賛成との意見と、「原価割合の高い施設においても一律に負担増を求めることには賛成できない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第61号「東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例」、議案第62号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」及び議案第71号「東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例」につきましては、一括して審査をいたしましたところ、「使用料及び手数料の改定は必要な措置である」として、原案に賛成との意見と、「区民生活が困窮している現状において、さらなる負担増を強いることは認められない」として原案に反対との意見があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第41号外1件につきましては、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに、全会一致をもちまして決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月19日から20日にかけて、兵庫県西宮市及び大阪府東大阪市に赴き、西宮市では「住民票等のコンビニ交付について」、東大阪市では「産業支援等の施策について」、それぞれ視察してまいりました。  この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  最後に、閉会中の8月22日に、調査事件のための委員会を開会いたしましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(石井勉議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △区民環境委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、議案第52号、第53号、第54号、第55号、第56号、第57号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号及び第71号については、討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、区民環境委員会報告に対する質疑を省略し、議案第52号、第53号、第54号、第55号、第56号、第57号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号及び第71号については、討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第52号、第53号、第54号、第55号、第56号、第57号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号及び第71号に対する討論 ○議長(石井勉議員) これより、議案第52号「東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例」、議案第53号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」、議案第54号「東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例」、議案第55号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」、議案第56号「東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例」、議案第57号「東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例」、議案第58号「東京都板橋区立高島平区民館条例の一部を改正する条例」、議案第59号「東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例」、議案第60号「東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例」、議案第61号「東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例」、議案第62号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」及び議案第71号「東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、小林おとみ議員。 ◆小林おとみ 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 小林おとみ議員。      〔小林おとみ議員登壇〕(拍手する人あり) ◆小林おとみ 議員  ただいまから、日本共産党区議団を代表いたしまして、議案第52号、53号、54号、55号、56号、57号、58号、59号、60号、61号、62号及び71号の12議案に対して、一括して反対の立場で討論を行います。  これらの議案は、本年4月、板橋区経営革新本部のもとに設置をされた「使用料・手数料検討会」が7月に行った報告に基づいて、全体で1,021項目の料金、22の条例改正にも及ぶ、区民への直接的な負担増を求めるためのものです。  これらの議案に反対する第1の理由は、区民の収入が減り続けている中で、値上げありきの改定は許されないということです。区は、今回の使用料、手数料の改定は、4年ごとの定期的な見直しだと言っていますが、4年前はリーマンショックの影響を見定める必要があるとして見送ったものです。区の税務統計によれば、区民1人当たりの所得は、8年前と比べて24万円も引き下がっています。4年前と比べても17万円も下がっているのです。所得の減少、雇用と営業の不安は広がるばかりだというのが生活実感です。そもそも、経済のグローバル化によって、どれほど企業が成長しても、あるいはすればするほど、国内の雇用が悪化し、賃金が引き下がるという状況が構造的につくり出されているのです。  そうした中で、今、地方自治体に求められているのは、区民の消費を向上させるための、区民生活の安定に正面から向き合った施策の実行です。今回の改定による区民への負担増は、12議案だけでも1,819万1,000円、使用料・手数料検討委員会で出されたものの総計は2,500万円、その他、別途組織で検討とされた区民集会所、区民農園、学童クラブの利用料などを合わせると、全体で3,500万円を超える負担増になります。  「区の財政も大変だから、区民負担もしてもらわなければ」という意見もありましたが、区財政のことを言うときは、景気の見落としが不透明で大変だ、大変だと言い、一方で区民に対しては、景気悪化の心配も薄れたから負担を求めてもいいだろうというやり方は、到底理解できるものではありません。「くらしが大変」という悲鳴を上げているのは区民であり、区民生活を支え、温めることなしに、区財政の好転など望めないのです。区民生活に対する認識が大いに間違えていると言わざるを得ません。  反対する第2の理由は、区が進める「経営革新計画」と、そのローリング計画が、板橋区を、区民のくらしを守る最も身近な防波堤から、経営第一主義の株式会社のような組織へ変えてしまおうという考え方に貫かれていることです。区の施設は、区民の文化やスポーツ、生涯学習の享受やコミュニティづくり、高齢者の生きがいづくりなど、区民の権利の実現の場、区民福祉の向上の場として設置されているものです。しかし、区が自らを株式会社と同じ考え方で、企業主義の経営をしていきたいと言った瞬間から、区民は手数料や使用料を払ってサービスを受ける受け手、お客さんとなって、受益者負担の考え方が貫かれていくことになります。原価計算に職員人件費や、公会計にはない施設の減価償却費、さらに消費税までも加えて、負担割合で最高100%を目指すという考え方は、8年前の改定の際に、「板橋区経営刷新計画」に基づいて持ち込まれた考え方ですが、そこに流れているのは、徹底した「受益者負担主義」です。  区民は、板橋区の主役であり、主権者です。地方自治の主権者である区民を、サービスの受け手へと変えてしまう考え方は、「地方自治」そのものを壊していくことにつながると考えます。「納税しながら、施設を使っている人と使っていない人とでは不公平があるのでは」という意見がありましたが、主権者としての区民の権利を実現する場としての公共施設は、納税の有無や多寡によって制限されるものではなく、全ての区民に平等に機会が与えられるものでなければならないと考えます。住民の最も身近な共同の場である地方自治体の存在意義を失わせる考え方に基づく使用料、手数料の改定には反対です。  反対する第3の理由は、指定管理者導入施設での初めての使用料改定であるにもかかわらず、指定管理者制度のもとでの使用料や利用料金のあり方についての十分な検討がされていないということです。  指定管理者導入施設は、利用料金制をとっており、利用料金は指定管理者の収益とされるものです。区が条例改正を行うのは、直営施設としての「使用料」の決定であって、それは指定管理者施設が採用する利用料金の上限を決めるものでしかありません。区は、原価の積算を、維持管理費と人件費は指定管理料をもとにして、そこには含まれない減価償却費をさらに加えることをしましたが、「指定管理施設で働く職員の人件費は公開されないではないか」「指定管理料に含まれない減価償却費を、なぜ指定管理者から徴収できるのか」などの疑問が生まれています。「指定管理者の収入と支出の差を区が埋めるのだから問題はない」などという区の説明は、大変乱暴なものと言わなければなりません。  反対する第4の理由は、施設の設置目的や利用状況などを一切検討せずに行われているということです。区民に負担を求めることが前提での改定ならばなおさら、それぞれの施設の利用状況や、設置目的に沿った施設利用のあり方などの検討と切り離しての改定などできないはずです。「ハイライフプラザでは午前中の料金のみの引き上げになったのはなぜ」と聞いても、「計算上そうなった」という以外に説明はできません。それは、他の施設も同様です。財源確保が最優先されて、利用者不在の改定には反対です。  最後に、区民に対する説明が一切行われていないことです。反対されることがわかっていることは区民の意見は聞かないというような区政運営は、大問題です。少なくとも8年前の改定の際には、2年間かけて検討し、区民への説明も行われました。検討の経過もまったく区民に知らせることなく、結論だけを押しつける、区民不在、値上げありき、財源確保最優先の値上げには反対の意思を表明して、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、元山芳行議員。 ◆元山芳行 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 元山芳行議員。      〔元山芳行議員登壇〕(拍手する人あり) ◆元山芳行 議員  ただいまから、自由民主党議員団を代表して、議案第52号「東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例」外、使用料の改定にかかわる議案第53号から議案第62号及び議案第71号について、一括して委員会報告の原案可決に賛成の立場から、討論を行います。  今回の使用料の一斉改正は、原則として4年ごとに行われている使用料の見直しの一環であり、経営刷新の流れをくむ板橋区経営革新計画に基づき、「受益者負担の適正化と区民負担の公平性の確保」の観点から検討が行われたものであります。特徴といたしましては、前回、平成20年度の使用料見直しの考え方である「施設性質別受益者負担率」を採用せず、前々回、平成16年度の原価割合から算出した改定率のみで使用料算定を行っているところであります。  確かに、施設が提供するサービスが市場性や選択制を有しているか否かによって分類する施設性質別受益者負担率の考え方は、提供するサービスが市場的・選択的である場合は負担率が100%に区分されるため、該当施設においては大幅な料金改定となることや、各施設のサービス区分の妥当性についても課題が残るところであります。  この考え方を採用するためには、さらに詳細な検討を進める必要があり、今回採用を見送ったことはやむを得ない選択であったと思いますが、次回の改定では、これらの考え方を生かした改定にすべきと考えます。  また、指定管理者導入施設にとりましては、今回が初めての実質的な使用料改定となるものであります。これまでの課題であった原価計算方法につきましては、区の直営施設と同様の考え方で統一され、適正化が図られております。以上の点を含め、今回の原価算定の考え方は、現時点では妥当なものと評価いたします。  一方で、使用料の算定に当たりましては、公の施設としての行政目的に照らして、政策的な判断を加えて、適切な料金とすることが求められております。今回の見直しでは、原価割合が80%以上の施設では、現行額のまま据え置き、30%以下の施設では10%を上限とするなど、十分な政策的配慮がなされていると理解いたしましたが、今回の改定後もなお平均的原価割合が63.3%にとどまる実態を鑑みると、施設の利用の有無にかかわらず、一般区民が税で負担する割合と、実際に施設を利用した受益者が使用料で負担する割合との適正な比率について改めて検討を重ねていくことが、今後の課題であると考えます。  委員会審議おいて、景気の低迷が長期化し、区民生活が大変な中では、前回の平成20年度と同様に、使用料の改定は見送るべきとの意見もありました。しかし、使用料の扱いにつきましては、区政経営上、常に適正な料金設定を保つ必要があります。それは、料金の値上げだけではなく、値下げを含めた適正化ということであり、それを8年間も改定を行わなかったことの方が問題であると指摘をしておきます。  区政経営の観点から、使用料は、本来各施設ごとにマーケティングをしっかり行い、損益分岐を見据えた上で、料金の適正化を図るべきであります。その上で、冒頭申し上げましたが、今回の改定の趣旨は、あくまでも「受益者負担率の適正化と区民負担の公平性の確保」を図ることであり、激変緩和措置など、利用者への配慮も十分になされており、現状とれる適切な内容であると理解をいたします。  以上、今回の使用料改定の見解を申し上げ、議案第52号「東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例」外、議案第53号から議案第62号及び議案第71号について、委員会報告の原案可決に改めて賛意を表し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、五十嵐やす子議員。 ◆五十嵐やす子 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 五十嵐やす子議員。      〔五十嵐やす子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆五十嵐やす子 議員  板橋・生活者ネットワークが、議案第52号「東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例」外11の議案に対する委員会決定「可決」対する反対する立場から、反対討論を行います。  今回の使用料の改定は、平成17年度に改定を行ってから、8年ぶりです。施設利用料金の改定は、4年に一度の原則の中、4年前はリーマンショックの影響もあり、改定を見送りました。区の財政が、まだそれほど逼迫していなかったためです。  今回は、来年度へ向けて50億円のローリングを要するほど、区の財政が逼迫しているため、区民への負担を必要としているという背景があります。そして、この改定を実施することにより、平年度効果が2,002万7,000円と見込まれています。中には116項目の減額となるものも含まれてはいますが、592項目と、圧倒的に増額となる項目が多くなっています。これにより影響を受ける区民が多いことが予想されます。  しかしながら、このことを区民は知りません。多くの区民に関係することを、区民の声を聞かないまま改定してしまうという進め方に、まずは疑問を感じます。デフレの中、民間では値下げをする努力もしている昨今、一方では、区庁舎南館改築工事はそのまま行われるのに、どうして施設利用において区民への負担は増やすのか、納得ができる説明がなされないままの値上げです。  また、今回の使用料改定は、示されているものは金額ではありますが、その陰には、板橋区として区民の文化や、主体的で自由な活動をどう考えているのか、さらに、根本的な受益者負担の考え方や、いわゆる箱物の維持管理についてが問われているものだと考えます。日々のくらしの中で心の潤いを得られるものとして、趣味やスポーツ、芸術鑑賞などが挙げられます。趣味が同じ人とは、初めての人や、年代が違っても、話が弾むということがあります。このような方たちが次第に集まり、つながりが生まれます。つながりができるということは、「孤独」ではないということです。東京砂漠と言われ、孤独死も大きな問題として取り上げられていますが、まだまだその対策は不足しているはずです。  一方、直下型、3連動など、大地震も予想されています。阪神・淡路大震災のとき、いち早く安否確認ができたのは、顔の見えるつながりのある組織だったと聞いています。町会加入が減少している中、いざというとき、いかにたくさんの方とつながりを持っているかが大事なこととなっています。区民が自分たちでつながろうとする活動に対して、区がその活動を支援することが本来あるべき姿です。  また、心の潤いは、心のエネルギーにもなります。どんな年齢の方に対しても、生きがいを持って、喜びを持って活動することに制限をつけるようなことがあってはいけません。ひとりぼっちの子育てから、つながりある子育てに、中高生の居場所として、また子どもたちの未来への投資として、さらに板橋区の歴史や文化を知り、理解を深めるためなど、様々な区民の活動があります。  地域センターについて、板橋区のホームページを見ると、「地域の皆さんが相互に交流を深め、心豊かな地域社会をつくっていくためのふれあいと活動の広場として」の集会施設とありますが、まさにこの板橋区が抱く理念を実現化しようと、区民がそれぞれ活動しているのです。お任せではない、区民一人ひとりが主体となる活動が、ここにはあります。  今回、「受益者負担」という言葉がキーワードになっていますが、このような施設を使って活動している方たちは、自分たちで目標を持ち、取り組んでいる方たちです。全て自分たちのお金で活動しているのです。一人ひとりが健康を増進し、心の健康も増進することは、医療費を抑制するなど、区にとっても益となっています。  また、利用していない方に対して公平ではないという、区民負担の公平性の確保という考え方があります。働いている方は、平日の昼間は利用できない環境にはありますが、そのご家庭が利用しているケースが多いと考えます。直接使ってはいなくとも、家族が他者とつながりをつくりながら心身ともに健康に活動する場を持つということは、間接的に、納税者である働いている人の利益にもつながっています。  そもそも80%を上限にして、受益者負担を求めるならば、区が箱物をつくらなくても、民間がつくったものを区民が使う際、20%補助をすればよいことになります。箱物と言われる施設をつくれば、管理が必要になることは明白です。維持するには、長年にわたり膨大なコストがかかります。今回は、それぞれの施設の利用頻度などの考慮もなく、単に原価に対して算出したものです。なぜこの施設が必要なのか、どのように管理していくか、根本からその存在意義が問われることになると考えます。箱物建設とその維持管理を、この先、区はどのように考えていくのかという点でも、一石を投じたいと思います。  とかく経済優先とされる社会では、不況のときほど、お金にならないものは二の次と考えられがちです。心や成長、文化など、目に見えないことを軽んじ、後回しにしがちです。板橋区だけはそうではないことを望みます。  以上の理由から、この委員会決定に反対をいたします。これで討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 以上をもって討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第52号、第53号、第54号、第55号、第56号、第57号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号及び第71号の採決 ○議長(石井勉議員) 続きまして、議案第52号「東京都板橋区立美術館条例の一部を改正する条例」、議案第53号「東京都板橋区立郷土資料館条例の一部を改正する条例」、議案第54号「東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例の一部を改正する条例」、議案第55号「東京都板橋区立体育施設条例の一部を改正する条例」、議案第56号「東京都板橋区立グリーンホール条例の一部を改正する条例」、議案第57号「東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例」、議案第58号「東京都板橋区立高島平区民館条例の一部を改正する条例」、議案第59号「東京都板橋区立ハイライフプラザ条例の一部を改正する条例」、議案第60号「東京都板橋区立地域センター条例の一部を改正する条例」、議案第61号「東京都板橋区立エコポリスセンター条例の一部を改正する条例」、議案第62号「東京都板橋区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例」及び議案第71号「東京都板橋区立熱帯環境植物館条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第52号、第53号、第54号、第55号、第56号、第57号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号及び第71号に対する委員会報告は、原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第52号、第53号、第54号、第55号、第56号、第57号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号及び第71号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ──────────────────────────────────────
    △議案第51号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第51号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第51号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第51号は、委員会報告のとおり原案可決といたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第25号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第25号「世界で有数な地震大国日本での原発を廃止し、持続可能な平和な社会をめざすエネルギー政策に転換を求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第25号に対する委員会報告は、採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) 着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第25号は、委員会報告のとおり採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第5号、第41号、第56号及び調査事件の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第5号については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第41号及び第56号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第5号については委員会報告のとおり決定し、陳情第41号外1件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △健康福祉委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第34から第45までを一括して議題といたします。  健康福祉委員長から提出された議案第63号外4件及び陳情第29号外5件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について、報告があります。  健康福祉委員長 おなだか勝議員。 ◎おなだか勝 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) おなだか勝議員。  〔参 照〕          健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐  │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │議案第63号│東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例      │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第65号│東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正す│ 原案可決 │  │      │る条例                       │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第66号│東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例│ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第67号│東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条│ 原案可決 │  │      │例                         │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第77号│普通財産の貸付けについて              │ 可  決 │  └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成24年10月2日                          健康福祉委員長  おなだか  勝  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第65号 東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本議案は4年に一度見直す使用料・手数料について、経営革新本部設置要綱に基づき、使用料・手数料検討会を設置して検討された結果出されてきたものです。改定額については、施設性質別受益者負担率ではなく原価割合から算出した改定率のみで計算されてきました。その原価には維持管理費だけでなく職員の人件費と減価償却費が含まれています。  議案の障がい者福祉センターは、一般利用について10%の引き上げになっています。  一般利用を始めたのは平成20年10月からですが、実績は平成24年度1件以外全くありませんでした。施設使用の有効活用による歳入確保を狙っているというならば、周知にどれだけ力を入れてきたかが問われます。質疑からはその点が不十分であったことによる稼働率の低さが指摘されます。さらに受益者負担、負担の公平性といいますが、それならば受益者への説明をすべきですが区の説明では、8年前の引き上げの際には2年かけて検討し説明を繰り返してきたが今回はやっていないという答弁でした。また4年ごとの見直しというならば、4年前にはなぜ改訂しなかったかという質問には「経済状況が不透明」という答弁でしたが、現在もこの点では何も変わるものではありません。  今回の新たな負担を課す使用料の引き上げが、稼働率の低さに対する検証もなく、稼働率を上げる努力もないままに強行しようとしていること、区民への説明責任を果たしていないこと、区民のくらしがいっそう厳しくなっているもとで区民への負担増を進めようとしていること、さらに公共施設の使用料は低廉で安価であることを考慮せずに一律引き上げありきとしていること、以上の理由から本議案を認めることはできません。   2012年10月2日                           健康福祉委員  かなざき文 子                           健康福祉委員  荒 川 な お  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  平成24年10月2日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第65号 東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本議案は、板橋区立障がい者福祉センターの会議室等の使用料を改定するものである。  今回の使用料・手数料等の改定については、全庁的な見直しであり、使用料・手数料検討会において検討され提出された全ての議案について、再検討が必要であると考え、以下の共通した理由により、見直しを求める。  区は、「行政サービスの受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」、「持続可能な区政運営を図るため」という大きく分けて2点の理由を述べている。(参照:使用料・手数料検討報告書)  まず、区が改定理由としてあげている1点目の「受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」についてだが、これは言い換えれば、施設を利用していない区民にとって、区施設利用による便益を受けられないとの不公平が生じているという認識を区は持っているということになる。  しかしながら、実際、行政施設においては、基本的に営利活動を禁じており、公共的な活動やサークル活動、趣味活動、講習会や講演会等に使用されている。つまり、施設を積極的に使用している区民は、地域における文化活動や健康づくり、さらには地域活性化に貢献しており、公共の担い手であると言える。よって、使用していない区民にとって不公平が生じているとは考えられない。  次に、区が改定理由としてあげている2点目の「持続可能な区政運営を図るため」についてだが、今回、使用料・手数料検討会において行われた、改定額の算出の方法は、持続可能な区政運営を図るためには、不十分な検討と言わざるを得ない。理由は、改定額の算出方法は、「現行料金と算定原価の割合を算出して求める」ことを基本としており、施設の利用率やそれぞれの施設の特性や運営状況については検討せずに決めている点にある。民間であれば、利用率の低いところは料金据え置き、または減額し、かつ広報のてこ入れをして、稼働率を向上させるのが基本であるため、特に利用率は考慮すべき点である。  以上、2点理由から、区政を総合的に見て使用料の検討をすることを求める。   平成24年10月2日                           健康福祉委員  井 上 温 子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第66号 東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本議案は、4年に1度見直す使用料・手数料について、経営革新本部設置要綱に基づいて使用料・手数料検討会を設置して検討された結果出されてきたものです。  舟渡いこいの家は「高齢者にうるおいのある生活を営むためのいこいの場を提供するとともに、地域住民相互の交流を支援することにより、地域福祉の増進に寄与するため」の施設であり、高齢者にいこいの場を提供する事業と、地域住民のための施設提供の事業の2つから成り立っています。  本条例改正は、いこいの家事業を行っていない日曜、祝日の日中と夜間における一般の施設利用に対する使用料の値上げを決めるために出されてきました。  施設利用の稼働率は、夜間の多目的室は、午前は12%、夜間2%と極端に低くなっています。  区は「施設利用者を増やすためのPRが不足していた」と反省していたように、利用促進は重要な課題です。にもかかわらず利用料金を値上することは、利用促進に逆行するものです。  委員会での区の説明では、地域住民のための施設の利用者も多くが高齢者であるということですが、引きこもらず地域での暮らしを支えるためにも、施設を活用した事業は重要です。そうした中で年金が減らされ介護や医療の各種保険料の相次ぐ値上によって生活が苦しくなっている高齢者への負担増となるこれ以上の使用料値上げをするべきではないと考えます。
     また、高齢者以外の区民の生活も一層厳しくなっており、暮らしに更なる追い討ちをかけることは許されません。  以上の理由により本議案に反対します。   2012年10月2日                           健康福祉委員  かなざき文 子                           健康福祉委員  荒 川 な お  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  平成24年10月2日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第66号 東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本議案は、板橋区立舟渡いこいの家の娯楽室等の使用料の改定するものである。  今回の使用料・手数料等の改定については、全庁的な見直しであり、使用料・手数料検討会において検討され提出された全ての議案について、再検討が必要であると考え、以下の共通した理由により、見直しを求める。  区は、「行政サービスの受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」、「持続可能な区政運営を図るため」という大きく分けて2点の理由を述べている。(参照:使用料・手数料検討報告書)  まず、区が改定理由としてあげている1点目の「受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」についてだが、これは言い換えれば、施設を利用していない区民にとって、区施設利用による便益を受けられないとの不公平が生じているという認識を区は持っているということになる。  しかしながら、実際、行政施設においては、基本的に営利活動を禁じており、公共的な活動やサークル活動、趣味活動、講習会や講演会等に使用されている。つまり、施設を積極的に使用している区民は、地域における文化活動や健康づくり、さらには地域活性化に貢献しており、公共の担い手であると言える。よって、使用していない区民にとって不公平が生じているとは考えられない。  次に、区が改定理由としてあげている2点目の「持続可能な区政運営を図るため」についてだが、今回、使用料・手数料検討会において行われた、改定額の算出の方法は、持続可能な区政運営を図るためには、不十分な検討と言わざるを得ない。理由は、改定額の算出方法は、「現行料金と算定原価の割合を算出して求める」ことを基本としており、施設の利用率やそれぞれの施設の特性や運営状況については検討せずに決めている点にある。民間であれば、利用率の低いところは料金据え置き、または減額し、かつ広報のてこ入れをして、稼働率を向上させるのが基本であるため、特に利用率は考慮すべき点である。  以上、2点の理由から、区政を総合的に見て使用料の検討をすることを求める。   平成24年10月2日                           健康福祉委員  井 上 温 子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月2日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第67号 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本議案は4年に一度見直す使用料・手数料について、経営革新本部設置要綱に基づき、使用料・手数料検討会を設置して検討された結果出されてきました。  そしてこのシニア学習プラザは高齢者大学等グリーンカレッジの授業以外の一般利用についての使用料を、今回初めて指定管理者導入施設の原価計算を直営施設と同様の原価計算とし、とにかく少しでも原価をあげて歳入確保を図りたいという値上げありきの姿勢で出されてきました。施設利用率について、プラザ内施設すべての平均利用率は昨年度39.79%と、まだ半分にも至っていません。区の答弁では、事前に指定管理者に話をした時に、指定管理者側はもう少し稼働率を上げたいので、できれば利用料は上げたくないと話していたとのことです。引き上げが稼働率に歯止めをかけて逆効果になるのではという考えは当然です。また、指定管理者が引き上げないと決めれば引き上げなくてもいいといいながら、同時にその分は指定管理者の収入減になるというデメリット付きでは、指定管理者としては引き上げをしぶしぶ飲まなければならない状況にもなっています。  区民のくらしに一層の厳しさが広がるもと、このような値上げありきの改定は区民の理解を得るものではありません。さらに説明責任も果たさないまま本議案の強行は認めることはできません。よって本議案に反対します。   2012年10月2日                           健康福祉委員  かなざき文 子                           健康福祉委員  荒 川 な お  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  平成24年10月2日の健康福祉委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第67号 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  本議案は、板橋区立シニア学習プラザの教室及び集会室等の使用料の改定するものである。  今回の使用料・手数料等の改定については、全庁的な見直しであり、使用料・手数料検討会において検討され提出された全ての議案について、再検討が必要であると考え、以下の共通した理由により、見直しを求める。  区は、「行政サービスの受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」、「持続可能な区政運営を図るため」という大きく分けて2点の理由を述べている。(参照:使用料・手数料検討報告書)  まず、区が改定理由としてあげている1点目の「受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」についてだが、これは言い換えれば、施設を利用していない区民にとって、区施設利用による便益を受けられないとの不公平が生じているという認識を区は持っているということになる。  しかしながら、実際、行政施設においては、基本的に営利活動を禁じており、公共的な活動やサークル活動、趣味活動、講習会や講演会等に使用されている。つまり、施設を積極的に使用している区民は、地域における文化活動や健康づくり、さらには地域活性化に貢献しており、公共の担い手であると言える。よって、使用していない区民にとって不公平が生じているとは考えられない。  次に、区が改定理由としてあげている2点目の「持続可能な区政運営を図るため」についてだが、今回、使用料・手数料検討会において行われた、改定額の算出の方法は、持続可能な区政運営を図るためには、不十分な検討と言わざるを得ない。理由は、改定額の算出方法は、「現行料金と算定原価の割合を算出して求める」ことを基本としており、施設の利用率やそれぞれの施設の特性や運営状況については検討せずに決めている点にある。民間であれば、利用率の低いところは料金据え置き、または減額し、かつ広報のてこ入れをして、稼働率を向上させるのが基本であるため、特に利用率は考慮すべき点である。  以上、2点の理由から、区政を総合的に見て使用料の検討をすることを求める。   平成24年10月2日                           健康福祉委員  井 上 温 子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────          健 康 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐  │ 事件の番号 │     件     名      │ 議決の結果 │ 意見・理由 │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │陳情第65号│障がい者の高等部卒業後における地域生│       │      │  │      │活と就労に関する陳情        │       │      │  │      │ 第3項 就業分野拡大の件     │採択の上、執行│      │  │      │                  │機関に送付すべ│      │  │      │                  │きものと決定 │      │  │      │ 第4項 雇用促進の件       │同上     │      │  │      │ 第5項 就業体験受入れの件    │同上     │      │  │      │ 第6項 生涯教育の機会拡大の件  │同上     │      │  └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成24年10月4日                          健康福祉委員長  おなだか  勝  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記  ┌──────┬─────────────────────────────────┐  │ 事件の番号 │         件             名         │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │陳情第29号│区立特別養護老人ホームの建設を求める陳情      (継続審査分)│  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第62号│透析導入患者を減らすため、慢性腎臓病(CKD)対策の強化を求める陳│  │      │情                                │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第63号│高齢者雇用促進対策に関する陳情                  │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第64号│犬の住民票に関する陳情                      │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第65号│障がい者の高等部卒業後における地域生活と就労に関する陳情     │  │      │ 第1項 福祉園充実の件                     │  │      │ 第2項 工賃増額の件                      │  │      │ 第7項 グループホーム増設の件                 │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第66号│板橋キャンパス再編整備基本計画の高齢者の福祉施設等ゾーンの中に障が│  │      │い者福祉センター、障がい者支援施設の設置を求める陳情       │  └──────┴─────────────────────────────────┘
     理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成24年10月4日                          健康福祉委員長  おなだか  勝  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  高齢福祉、保健衛生及び社会福祉等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 高齢福祉に関することについて         2) 健康及び保健衛生に関することについて         3) 保健所に関することについて         4) 介護保険に関することについて         5) 国民健康保険に関することについて         6) 国民年金に関することについて         7) 後期高齢者医療制度に関することについて         8) 障がい者福祉に関することについて         9) その他の社会福祉に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成24年10月4日                          健康福祉委員長  おなだか  勝  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────      〔おなだか勝議員登壇〕(拍手する人あり) ◎おなだか勝 議員  ただいまから、健康福祉委員会における審査結果につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月21日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  陳情第29号「区立特別養護老人ホームの建設を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、取り下げ願が提出されました陳情第50号「障害者総合福祉法(仮称)の制定を求める国への意見書についての陳情」につきましては、本委員会もこれを了承いたしました。  引き続き、10月2日及び4日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  最初に、2日の委員会につきまして申し上げます。  初めに、議案第63号「東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第65号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」につきましては、「施設利用について、区民に公平に負担をしていただくことが行政として必要である」として、原案に賛成との意見と、「区民の経済状況が好転していない中で負担を増加させることは、不公平を押しつける結果となる」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、3委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、一括して審査いたしました議案第66号「東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例」及び議案第67号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」につきましては、「公平な受益者負担を求めていくという基本的な考え方のもと、区も高齢者に配慮した軽微な値上げ額にとどめており、必要な改正である」として、原案に賛成との意見と、「利用料を値上げするよりも、まずは施設の利用率向上の努力をすべきである」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、3委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第77号「普通財産の貸付けについて」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、可決すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第62号「透析導入患者を減らすため、慢性腎臓病(CKD)対策の強化を求める陳情」及び陳情第63号「高齢者雇用促進対策に関する陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  引き続き、4日の委員会につきまして申し上げます。  初めに、陳情第65号「障がい者の高等部卒業後における地域生活と就労に関する陳情」第3項「就業分野拡大の件」第4項「雇用促進の件」第5項「就業体験受入れの件」第6項「生涯教育の機会拡大の件」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、採択の上、執行機関へ送付すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第65号「障がい者の高等部卒業後における地域生活と就労に関する陳情」第1項「福祉園充実の件」第7項「グループホーム増設の件」及び陳情第66号「板橋キャンパス再編整備基本計画の高齢者の福祉施設等ゾーンの中に障がい者福祉センター、障がい者支援施設の設置を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第64号「犬の住民票に関する陳情」及び陳情第65号「「障がい者の高等部卒業後における地域生活と就労に関する陳情」第2項「工賃増額の件」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第29号につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに、全会一致をもちまして決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月18日から19日にかけて、北海道釧路市に赴き、「生活保護自立支援プログラムの取り組み状況について」及び「自立支援協力団体の運営状況について」、視察してまいりました。  この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  最後に、閉会中の8月22日に、調査事件のための委員会を開会いたしましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(石井勉議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので、省略いたします。  ────────────────────────────────────── △健康福祉委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第65号、第66号及び第67号については、討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、健康福祉委員会報告に対する質疑を省略し、議案第65号、第66号及び第67号については、討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第65号、第66号及び第67号に対する討論 ○議長(石井勉議員) これより議案第65号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」、議案第66号「東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例」及び議案第67号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、かなざき文子議員。 ◆かなざき文子 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) かなざき文子議員。      〔かなざき文子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆かなざき文子 議員  ただいまより、日本共産党板橋区議会議員団を代表して、議案第65号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」、議案第66号「東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例」、議案第67号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」に対する委員会決定「原案可決」に反対をし、討論を行います。  既に、使用料に反対とする理由については、区民環境委員会の議案における討論で述べたとおりですが、健康福祉委員会で審議をいたしましたこれら3つの施設について、改めて述べます。  まず、障がい者福祉センターについてです。  障がい者福祉センターは、通常の心身障がい者に対する必要な指導、訓練等、また社会活動への参加、自立促進のための事業以外の一般貸し館事業についてのみ、使用料の引き上げを決めるために出されてきました。  平成20年10月から開始した一般利用を、区は「歳入確保」の観点から導入したと答弁していますが、導入して以来、この4年間で一般利用は1件のみです。委員会では、ほとんど利用がなかったことの背景に、所管の認識不足と周知不足を認める答弁がありましたが、利用率の低さへの検証もないまま、また施設によっての特異性も考慮することなく一律に引き上げるという姿勢は、ただただ今より収入を増やしたいだけで、区民のくらしの厳しさに心を寄せる、また区民の健康維持、文化や趣味の充実を支える自治体としての精神すら感じることができません。  次に、舟渡いこいの家です。いこいの家は、いこいの家事業として行っていない日曜日、祝日の日中利用と、年末年始以外の夜間における一般利用での使用料の引き上げを決めるために出されてきました。ここも夜間利用率は特に低く、午前が12%、夜間は2%など、利用率の低さが指摘されています。質疑で「周知不足」という答弁がありましたが、先に述べた障がい者福祉センターと同じ問題が指摘されるのです。  シニア学習プラザは、グリーンカレッジ以外の一般貸し館事業における使用料の引き上げを決めるために出されてきました。事前に引き上げについて区が指定管理者に相談をしたところ、指定管理者は「平均約40%の稼働率にとどまっているので稼働率を上げたい、あまり値上げをしたくない」という意向があったとのことです。使用料の引き上げが稼働率に歯どめをかけ、逆効果になるのではないかという考えは当然です。さらに、指定管理者が引き上げたくない場合は、引き上げなくてもいいとはいっても、その分指定管理料から差し引くのでは、引き上げざるを得なくなります。  以上、反対する第1の理由は、3施設とも利用が進んでいない問題や、各施設の持つ特異性も考慮されず、一律値上げという姿勢です。  第2の理由は、区民のくらしに寄り添っていないという問題です。  4年前に見直しをしなかった理由について、区は「社会経済状況が不透明だった」と答弁しました。確かに当時、リーマンショック後の経済状況の悪化が想定されました。しかし、その後の経済状況も一向に、よくなるばかりか、その後区民の所得が減り続けていることは、税収の落ち込みからも明らかです。4年前の状況に比べて現在がよくなったという判断はまったくできません。本来ならば、区は、区民に広がるくらしの厳しさに心寄せ、少しでも区民の社会参加を支えるために、値上げをせず、さらなる区民の活動の充実発展を進める役割こそ果たすべきです。  第3の理由は、区民への説明が一切ないままに強行しようとしていることです。  区は、利用者への説明はしたのかという質問に「8年前は2年もかけて検討を重ね、各施設ごと説明を繰り返していった」と答弁をし、今回の引き上げについては「区民にご説明申し上げていないです」という答弁でした。区の検討会資料を見ても、第1回目の検討会が今年の4月25日で、わずか3回だけの検討で7月25日には報告書案が出されています。区民参画を、区民は区政のパートナーと盛んに言っている区が、内部検討会のみ、一方通行のパブリックコメントすら実施せずにこの議決をすることに対して、区民の理解を得ることはどだい無理です。  以上述べたように、区民のくらしを見ることもなく、短期間で一方的に、何ら検証も重ねないまま一斉に、一律に使用料を引き上げるとした3議案に反対をして、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、山田貴之議員。 ◆山田貴之 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 山田貴之議員。      〔山田貴之議員登壇〕(拍手する人あり) ◆山田貴之 議員  私は、板橋区議会自由民主党議員団を代表し、議案第65号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」及び議案第66号「東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例」、議案第67号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」に賛成の立場から、討論を行います。  使用料、手数料につきましては、区は行政サービスの受益者負担の適正化、住民負担の公平性の確保の視点から、原則として4年ごとに見直しを行っております。平成25年度は、その見直しの年に当たっており、これらの条例案はいずれも、障がい者福祉センター、舟渡いこいの家、シニア学習プラザのそれぞれの施設使用料の改定を行うための条例であります。  前回改定が検討されていた平成20年度は、直前に発生したリーマンショックの影響を見定める必要があるとして改定が見送られたことから、8年ぶりの見直しとなり、指定管理者導入施設については、実質的に初めての改定となります。  今回の見直しでは、指定管理者導入施設も直営施設と同様の方法で原価計算を行うことにより、直営施設との整合を図るなど、より施設間の公平性に配慮した検討が行われました。また、原価計算を行った上で、現行料金と原価の割合を比較し、原価割合が80%以上は現行額のまま据え置き、格差1%ごとに改定率を上昇させ、30%以下を10%とする、比較的緩やかな改定率となるような算定方法がとられております。  区民に負担を求める場合、その料金決定に当たっては、客観的な尺度が求められます。施設の維持管理に必要な原価という尺度から、受益者負担額との乖離の割合に基づく算定方法は、客観的と言える尺度であり、区民の理解を得られるものだと考えます。本議案は、障がい者福祉センター、舟渡いこいの家、シニア学習プラザの利用に当たり、上限という枠を設けつつ、区民に一定の負担を求めるものであり、施設利用という区民サービスを安定的に継続させていくためにも必要な見直しであると考えます。  したがって、議案第65号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」及び議案第66号「東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例」、議案第67号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」に改めて賛意を表し、私の討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、井上温子議員。 ◆井上温子 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 井上温子議員。      〔井上温子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆井上温子 議員  議案第65号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」、第66号「東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例」、第67号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論をさせていただきます。  本議案は、板橋区立障がい者福祉センター、板橋区立舟渡いこいの家、板橋区立シニア学習プラザの、それぞれ会議室や娯楽室、集会室等使用料を改定し、増額するものです。  区は、使用料・手数料検討報告書において、使用料の改定の目的について、「行政サービスの受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」、また「持続可能な区政運営を図るため」という、2点の理由を述べています。  まず、区が改定理由として挙げている1点目の「受益者負担における住民相互の負担の公平性及び適正化を図るため」についてですが、これは言いかえれば、施設を利用していない区民にとって、区施設利用による便益を受けられていないとの不公平が生じているという認識を区は持っているということになります。
     しかしながら、実際、行政施設においては、基本的に営利活動を禁じており、公共的な活動やサークル活動、趣味活動、講習会や講演会等に使用されています。つまり施設を積極的に使用されている区民の方は、地域における文化活動や健康づくりの推進、さらには地域活性化に貢献しており、公共の担い手であると言えるのではないでしょうか。よって、使用していない区民にとって不公平が生じているとは考えられず、結果的には恩恵を受けていると言えます。  次に、区が改定理由として挙げている2点目の「持続可能な区政運営を図るため」についてですが、今回、使用料・手数料検討会において行われた改定額の算出方法は、持続可能な区政運営を図るためには不十分な検討と言わざるを得ません。理由は、改定額の算出方法は「現行料金と算定原価の割合を算出して求める」ことを基本としており、施設の利用率や、それぞれの施設の特性や運営状況については検討せずに決めている点にあります。民間であれば、利用率の低いところは料金を据え置き、または減額し、かつ広報のてこ入れをし、稼働率を向上させるのが基本です。公共施設ということで、民間とまったく同じようにすべきとは考えていませんが、値上げありきではなく、施設の有効活用をまず第一に考えるべきであり、特に利用率を考慮すべきです。  今回の使用料、手数料等の改定については、全庁的な見直しであり、使用料・手数料検討会において検討され提出された全ての議案について再検討が必要であると考え、以上に述べた2点の共通した理由により、区政を総合的に見て、使用料について再検討することを求めます。  同時に、財政が逼迫している今、議会としても、より厳しい目で議案をチェックし、検討課題を先延ばしにしないことが重要と考え、議案65号、66号、67号に反対し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 以上をもって討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第65号、第66号及び第67号の採決 ○議長(石井勉議員) 続きまして、議案第65号「東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例」、議案第66号「東京都板橋区立舟渡いこいの家条例の一部を改正する条例」及び議案第67号「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第65号、第66号及び第67号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第65号、第66号及び第67号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第63号、第77号、陳情第65号第3項・第4項・第5項・第6項、第29号、第62号、第63号、第64号、第65号第1項・第2項・第7項、第66号及び調査事件の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第63号「東京都板橋区食品衛生検査施設に関する条例」及び議案第77号「普通財産の貸付けについて」並びに陳情第65号第3項、第4項、第5項及び第6項については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第29号、第62号、第63号、第64号、第65号第1項、第2項、第7項及び第66号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第63号、第77号及び陳情第65号第3項、第4項、第5項、第6項については、委員会報告のとおり決定し、陳情第29号外5件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △都市建設委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第46から第52までを一括して議題といたします。  都市建設委員長から提出された議案第70号外2件及び陳情第13号外2件並びに調査事件に対する継続審査申出書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。  都市建設委員長 熊倉ふみ子議員。 ◎熊倉ふみ子 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 熊倉ふみ子議員。  〔参 照〕          都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐  │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │議案第70号│東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例     │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第72号│自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一│ 原案可決 │  │      │部を改正する条例                  │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第82号│東京都板橋区高齢者家賃助成条例           │ 否  決 │  └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成24年10月3日                          都市建設委員長  熊 倉 ふみ子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月3日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第70号 東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  水車公園内第1・第2茶室の使用料を午前、午後、夜間について100円づつ値上げする議案です。もともと使用料額は、その性格上政策料金なので原価は費用算定以上のものではありません。厳密に原価を理由にするなら、人件費や減価償却費についての妥当性も考慮される必要があります。たとえば区が直営でない施設は、人件費相当額を6割と算定しているので配慮されるべきですし、減価償却費は耐用年数のような物理的寿命とは関係がなく、投資の分割年数です。地方自治体が減価償却費というとき、本来の意味とは違う使われ方をしています。そのため、水車公園の茶室のように区が建設したものではなく備品も含めた区民の寄付による施設であっても、減価償却費が発生するということになります。また、もともと受益者負担とは建設やその改良による利益を特に受ける者の経費に見合った負担を指すものでした。行政サービスで施設を利用して利益を享受している者は、利用していない者からみれば如何にも受益者に見えますが、このような場合は受益者負担という概念には本来入らないものでした。保育料などの「受益者負担」を考えればわかるように、負担しようにも負担できない場合のことを考えると、保育の実施義務は負担とは係りなく区に責任が発生します。もちろん区民負担の公平性という考えもこれに類するものです。使用料額を歳入確保のために、区民の声も聞かずに値上げするという考え方は改めたほうがいいでしょう。   2012年10月3日                           都市建設委員  大 田 伸 一  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月3日の都市建設委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第82号 東京都板橋区高齢者家賃助成条例 2 意見の趣旨  区内に居住する低所得者に月1万円の家賃助成を行う条例提案です。板橋区の高齢者世帯で民間借家に住む世帯は、単身者で28.9%、5,180世帯、夫婦世帯では12.6%、2,020世帯です。(第4次板橋区マスタープラン)高齢者の1ヶ月の収入は、3〜10万円が37%、女性では42%が3〜10万円未満です。(板橋区高齢者実態調査)公営住宅に入居できるのは、世帯総収入月額15万8千円以下の貧困層に絞り込まれているうえ、新規の建設がないため応募倍率が高く、希望者が入居できない事態が続いています。板橋区けやき苑も平成16年を最後に建設されていません。  単身高齢者や障害者などの入居を拒否する入居差別は依然として多く、居住不安を抱えています。現在、板橋区でも「超高齢社会」と呼ばれる高齢化率21%を超えています。超高齢化に伴う問題点は、「後期高齢者の増加」「単身高齢者の増加」「認知高齢者の増加」「都市の高齢化」とされています。これら超高齢社会の問題は「住まい」の問題といっても過言ではないでしょう。  さらに耐震化されていない木造家屋に居住する高齢者は、未曾有の大地震が起きれば命の問題に直結します。低所得者にとっては、「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度」など斡旋事業は到底利用できません。  居住権を守る施策は、国や地方自治体にとって明確に責任をもつべき最重要課題のひとつではないでしょうか。住宅関連業者・金融機関などはローンを組めない高齢者を相手にしません。バリアフリー使用の公共的住宅の大量建設などインフラ整備は、第一義的施策ですが、低所得者でも安心して居住できるための家賃補助制度も代替機能を持っています。しかし、地方自治体単独で必要な差額を全額支出するには多額の経費を必要とします。国、東京都、住宅関連業者、金融機関の責任を明確にしてこそ、本来の代替機能を発揮できるのです。そうなっていない現状で、それでは地方自治体は何もしなくていいのでしょうか。そうではない、と考えるからこそ今回の条例提案を行いました。  区民の住まいについての責務を自治体はどう果そうとしているのか、住まいの不安を現状にとどめておかず、出来得る施策を全力で取り組むのかどうかが問われているのではないでしょうか。  区の財政運営での最大の不安定要素は、歳入不足です。国が押し付ける超過負担、東京都に都合の良い財源配分は、景気低迷による税収不足が地方自治体に直接影響を与える仕組みになっています。しかし財源をまったく捻出できないかというとそうではありません。剰余金の精査、基金の生きた活用のあり方で、その可能性は開かれると考えています。   2012年10月3日                           都市建設委員  大 田 伸 一  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記  ┌──────┬─────────────────────────────────┐  │ 事件の番号 │         件             名         │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │陳情第13号│区立高齢者住宅「けやき苑」増設に関する陳情     (継続審査分)│  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第34号│常盤台の景観と環境に関する陳情           (継続審査分)│  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第35号│犬の住民票(愛称 わんちゃんパスポート)を携行しての公園利用を実現│  │      │するための陳情                   (継続審査分)│  └──────┴─────────────────────────────────┘  理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成24年10月3日                          都市建設委員長  熊 倉 ふみ子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  都市計画及び都市基盤整備等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 都市計画に関することについて         2) 都市再開発に関することについて
            3) 建築物に関することについて         4) 住宅に関することについて         5) 道路、河川、公園緑地及び下水道に関することについて         6) まちの美化に関することについて         7) 交通安全に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成24年10月3日                          都市建設委員長  熊 倉 ふみ子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────      〔熊倉ふみ子議員登壇〕(拍手する人あり) ◎熊倉ふみ子 議員  ただいまから、都市建設委員会における審査結果につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月23日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  陳情第13号「区立高齢者住宅「けやき苑」増設に関する陳情」及び陳情第34号「常盤台の景観と環境に関する陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、いずれも賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第35号「犬の住民票(愛称 わんちゃんパスポート)を携行しての公園利用を実現するための陳情」につきましては、不採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、賛成多数をもちまして、継続審査と決定をいたしました。  引き続き、10月3日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第70号「東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例」につきましては、「区民のニーズ、区の財政状況等を勘案し、適正な改定を行っていくべきである」として、原案に賛成との意見と、「今回の使用料、手数料の改定は全体として整合性がなく、基本方針である区民負担の公平性の確保に合致した改定になっているとは言えないため、納得できる説明が区民にできない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第72号「自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第82号「東京都板橋区高齢者家賃助成条例」につきましては、「公営住宅の新設が望めない中で、財源を生み出す研究、努力を行い、高齢者を支援するための有効な住宅施策を講じていくべきである」として、原案に賛成との意見と、「家賃助成に関しては、国・都のレベルで考えなければならないテーマであり、一地域での家賃助成が適当かどうか疑問である。また、現物支給ではなく現金支給を行うことにより、助成対象者の所得及び資産の把握も必要になる」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして、否決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、閉会中の委員会におきまして継続審査と決定した陳情第13号外2件につきましては、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに、全会一致をもちまして、決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察につきまして、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月19日から20日にかけて、滋賀県近江八幡市及び滋賀県大津市に赴き、近江八幡市では「風景づくり事業について」、大津市では「中心市街地活性化施策について」、それぞれ視察してまいりました。  この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  最後に、閉会中の8月24日に調査事件のための委員会を開会いたしましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(石井勉議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので、省略いたします。  ────────────────────────────────────── △都市建設委員会報告に対する採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  都市建設委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、都市建設委員会報告に対する質疑・討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第70号の採決 ○議長(石井勉議員) これより議案第70号「東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第70号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第70号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第82号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第82号「東京都板橋区高齢者家賃助成条例」について、起立表決を行います。  議案第82号に対する委員会報告は否決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第82号は、委員会報告のとおり否決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第72号、陳情第13号、第34号、第35号及び調査事件の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第72号「自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり、陳情第13号、第34号及び第35号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第72号については委員会報告のとおり決定し、陳情第13号外2件を継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △文教児童委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第53から第63までを一括して議題といたします。  文教児童委員長から提出された議案第64号外5件及び陳情4件並びに調査事件に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果と調査の経過について報告があります。  文教児童委員長 大野はるひこ議員。 ◎大野はるひこ 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 大野はるひこ議員。  〔参 照〕  ──────────────────────────────────────          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐  │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │議案第64号│東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例│ 原案可決 │  │      │及び東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例の一│      │  │      │部を改正する条例                  │      │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第69号│東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例    │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第73号│東京都板橋区立学校設備使用条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第74号│東京都板橋区立榛名林間学園条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第75号│東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例  │ 原案可決 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │〃 第76号│東京都板橋区立社会教育会館条例の一部を改正する条例 │ 原案可決 │  └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成24年10月3日                          文教児童委員長  大 野はるひこ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書
     2012年10月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第69号 東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  この議案は、学童クラブの利用料を「受益者負担の適正化を図るためとして」これまでの月額4,400円から400円の値上げを行い月額4,800円に改定するものである。  しかし、4年前の見直しの際、経済状況の先行きが見通せないことを理由に料金値上げを見送っている。子育て世帯の生活は、値上げを見送った4年前と変わらないどころか、むしろ悪化している。今年7月、厚生労働省が公表した「平成23年国民生活基礎調査の概況」でも、子育て世代(18歳未満の未婚者のいる家庭)の世帯所得が10年間で10%減少している。収入減と同時に、年少扶養控除の廃止などによって子育て世帯(小学生1人)の合計負担は大きく増え、年収300万円で年8万円、年収500万円で年12万円も増加している。  合わせて、利用者のうち減額対象となっている低所得世帯に対してまで、月々200円の負担増となっていることは大きな問題である。若い世代の働く条件が崩され、生活に困窮する事態に対して、地方自治体である板橋区が行うべきは、充実した保育の保障と負担軽減であって、さらなる負担増を行うべきではない。  また、値上げの理由を「受益者負担の適正化」としているが、税金でまかなわれるべき人件費や施設維持費、修理の請負費、光熱水費まで算定根拠に含めて値上げありきの改定と言わざるを得ない。  最後に、料金改定にあたって利用者や区民と意見交換どころか説明もしないまま値上げを行う姿勢は、説明責任を果たしていると言えず、区長の「区民参加推進規定によって区民にきちんとパブリックコメントなどを実施する」とする答弁とは逆行するものである。  以上の理由から、本議案に反対する。   2012年10月3日                           文教児童委員  いわい 桐 子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第73号 東京都板橋区立学校設備使用条例の一部を改正する条例   〃 第74号 東京都板橋区立榛名林間学園条例の一部を改正する条例   〃 第75号 東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例   〃 第76号 東京都板橋区立社会教育会館条例の一部を改正する条例 2 意見の趣旨  これらの議案は、受益者負担の適正化や区民負担の公平性を理由として施設使用料を値上げするもので、板橋区経営革新本部に設置された「使用料・手数料検討会」の方針に基づいて出されたものである。その基本は、値上げを目的に「受益者負担」の考えから、職員人件費、原価償却費、施設維持費などを原価算定に含めるというものである。  しかし、公共施設の使用料は、誰もが利用しやすく、低廉であるべきで、税金でまかなわれるべき人件費や維持費などを積算根拠に入れるべきではない。  そもそも、原価金額の算定の根拠自体に矛盾がある。学校設備と社会教育会館は、利用率によって按分されているが、これでは利用者が多い時間の方が利用料があがることになってしまう。  また、算定する面積基準については、社会教育会館は算定から階段と廊下を除き、榛名林間学園では、浴室と食堂を加えるなど、算定する面積の考え方が不明確である。榛名林間学園にいたっては、これまで盛り込んでいなかった県立公園の借地料まで新たに算定内容に盛り込んでいる。こうした手前勝手な算定ではとうてい公平とは言えるものではない。  学校設備、榛名林間学園、教育科学館、社会教育会館は4つとも教育に資する施設である。しかし、この検討会報告書には、教育施設として使用料がどうあるべきなのか、その考えについて一言も触れられていない。他の施設と同じ考えで、値上げありきの改定を行うことは、教育をないがしろにすることである。  また、区民への説明も意見交換もなく値上げを決定する姿勢は説明責任を果たさず、区民参加の区政とはほど遠い進め方である。区民の暮らしぶりは決して安定した状況ではない。その実態に応えるのが区の立場であるべきである。  以上の理由から、本議案に反対する。   2012年10月3日                           文教児童委員  いわい 桐 子  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────          文 教 児 童 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────┬───────┬──────┐  │ 事件の番号 │     件     名      │ 議決の結果 │ 意見・理由 │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │陳情第68号│公立学校の教職員の政治活動の制限強 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│  │      │化を求める意見書の提出に関する陳情 │ものと決定  │たい    │  ├──────┼──────────────────┼───────┼──────┤  │〃 第69号│入学式、卒業式等における国旗掲揚及 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│  │      │び国歌斉唱の実施徹底の強化を求める │ものと決定  │たい    │  │      │意見書提出を求める陳情       │       │      │  └──────┴──────────────────┴───────┴──────┘   平成24年10月3日                          文教児童委員長  大 野はるひこ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  平成24年10月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第68号 公立学校の教職員の政治活動の制限強化を求める意見書の提出に関する陳情 2 意見の趣旨  地方公務員法第3章職員に適用される基準、第6節服務、第36条政治的行為の制限では、職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように歓誘運動をしてはならない。  また、教育公務員特例法第3節、教育長及び専門的教育職員、第3章、服務、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限、第18条では、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例によるとされている。  公立学校の教職員の服務の厳正については、任命権者である東京都教育委員会より各区市町村の教育委員会に対し、毎年度7月、12月に行なわれる服務事故防止月間が設定され、また、公立学校のすべての学校で行なわれる服務についての研修、自己点検が行なわれ、服務事故の防止・徹底がなされ、更には、政治的行為の一つである国政選挙・地方選挙の時期には、事前に東京都から通知があり、各学校に周知・徹底が図られており、本区の教育委員会としても、東京都教育委員会の通知を受け、全区立学校長あてに通知がなされ、毎月の服務事故防止の研修を各学校で取り組むよう指導徹底がなされている。  板橋区においては、過去10年間政治的行為の制限に違反して懲戒処分になった教職員は存在していない。  しかし、板橋区では、実例が無いという事であるが、他の地方自治体で教職員の政治活動が行なわれ服務事項が発生したという事であれば厳しい対応が求められる。  法を厳守し、今後も更なる公立学校の教職員の政治活動の制限強化を求め、内閣総理大臣、文部科学大臣に意見書の提出を求める本陳情の委員会決定の不採択に反対し採択を主張する。   平成24年10月3日                           文教児童委員  天 野   久                           文教児童委員  田中しゅんすけ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────               少 数 意 見 報 告 書  平成24年10月3日の文教児童委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   陳情第69号 入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施徹底の強化を求める意見書提出を求める陳情 2 意見の趣旨  入学式、卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について東京都教育委員会は、児童・生徒に国旗及び国歌に対して一層正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てるために、学習指導要領に基づき入学式及び卒業式を適正に実施するよう各学校を指導。これにより、平成12年度卒業式から、すべての都立学校及び都立盲・ろう・養護学校で国旗掲揚及び国歌斉唱が実施されている。実施態様には様々な課題があるが、各学校は、国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について、より一層の改善・充実を図る必要があり、各学校が入学式、卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するよう東京都教育委員会より通達がなされた。  板橋区においては、平成16年の入学式に区立小学校の教員が学校長の職務命令に違反し、国歌斉唱時に起立をせず、任命権者である東京都教育委員会は、戒告の懲戒処分を下した。同教員は、平成16年の卒業式にも再び学校長の職務命令に違反し国歌斉唱時に起立せず、東京都教育委員会から減給10分の1、6カ月の懲戒処分が下された。  東京都教育委員会では、毎年12月に入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する指導の徹底について各区市町村の教育委員会に通知。板橋区教育委員会は、各区立学校の校長に対し学習指導要領における国旗・国歌の取扱いに基づいて適正に実施、指導するよう通知がされている。  板橋区の入学式・卒業式においては、国旗・国歌に関する法律が制定される前から国旗を掲揚し、国歌を斉唱していた。平成16年に残念ながら職務命令に違反した教員が発生したが、現在も区内公立小・中学校では、学校長の職務命令によりつつがなく入学式・卒業式が行なわれている。しかし、将来に亘りこの事が保障される確証は無い。  法の順守を含め、国旗及び国歌に関する法律では、第1条、国旗は日章旗とする。  第2条、国歌は君が代とする。と定められているにも関わらず学校長の職務命令に違反する教員が、現在、板橋区においては発生していないものの他の地域では現在も発生しているのは残念である。  よって、今後も入学式・卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施徹底の強化を求め東京都知事、東京都教育委員会に意見書の提出を求める本陳情の委員会決定の不採択に反対し採択を主張する。   平成24年10月3日                           文教児童委員  天 野   久                           文教児童委員  田中しゅんすけ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記  ┌──────┬─────────────────────────────────┐  │ 事件の番号 │         件             名         │  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │陳情第40号│給食に含まれる放射性物質の板橋区自主測定を求める陳情(継続審査分)│  ├──────┼─────────────────────────────────┤  │〃 第67号│保育料改定に関する陳情                      │  └──────┴─────────────────────────────────┘
     理 由  今会期中に審査を終了することが困難であるため。   平成24年10月3日                          文教児童委員長  大 野はるひこ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────            閉 会 中 継 続 調 査 申 出 書  本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第70条の規定により申し出ます。                     記 1 事 件  児童福祉、学校教育及び生涯学習等の区政に関する調査の件  (調査事項) 1) 児童福祉に関することについて         2) 学校教育に関することについて         3) 生涯学習に関することについて         4) 図書館の運営に関することについて 2 理 由  今会期中に調査を結了することが困難であるため。   平成24年10月3日                          文教児童委員長  大 野はるひこ  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────      〔大野はるひこ議員登壇〕(拍手する人あり) ◎大野はるひこ 議員  ただいまから、文教児童委員会における審査結果につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、8月23日に開会いたしました委員会について、ご報告いたします。  最初に、陳情第40号「給食に含まれる放射性物質の板橋区自主測定を求める陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、陳情第38号「子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、継続審査と決定いたしました。  なお、陳情第38号につきましては、10月3日に開会されました委員会において、取り下げ願いを了承いたしました。  引き続き、10月3日に開会いたしました委員会につきまして、ご報告いたします。  初めに、議案第64号「東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、全員異議なく、全会一致をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第69号「東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例」につきましては、「財政難のために、約50億円の財源不足解消を目指している今、利用料の値上げはやむを得ない」として、原案に賛成との意見と、「子育て世代の生活実態が悪化している中、利用料の算定根拠が不合理かつ区民への説明責任が果たされていない状況で、値上げに踏み切るべきではない」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、議案第73号「東京都板橋区立学校設備条例の一部を改正する条例」、議案第74号「東京都板橋区立榛名林間学園条例の一部を改正する条例」、議案第75号「東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例」及び議案第76号「東京都板橋区立社会教育会館条例の一部を改正する条例」につきまして、一括して審査いたしましたところ、「現在の区財政の難局を乗り切るためには、利用者に一定の負担を求めることはやむを得ず、議員としても区民への説明責任を果たしていく必要がある」として、原案の賛成との意見と、「教育に資する施設に対して、他の施設と同様に受益者負担という観点で見直すべきではなく、区民のくらしの実態に即した支援が求められている」として、原案に反対との意見があり、表決の結果、いずれも賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第68号「公立学校の教職員の政治活動の制限強化を求める意見書の提出に関する陳情」につきましては、「既に法によって政治的活動は厳しく制限されるとともに、本陳情の趣旨は板橋区の実態にそぐわないので、制限強化を求める必要はない」として、不採択との意見と、なお継続して審査すべきとの発言があり、初めに、継続審査について諮ったところ、賛成少数で否決されました。  改めて継続審査を主張した委員に意見を求めたところ、「公務員になる者は、その身分が保障される一方、政治活動に対する制限を受けているが、法に遵じて、さらなる制限の強化が図られるべきである」として、採択を主張するとのことで、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第69号「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施徹底の強化を求める意見書提出を求める陳情」につきましては、「法に遵じて、今後も違反者が出ないよう実施徹底の強化を図るべきである」として、採択との意見と、「既に東京都教育委員会では、適正に実施されるよう万全を期していくとの指針が明確に示されるとともに、本陳情の趣旨は板橋区の実態とそぐわない」として、不採択との意見があり、表決の結果、賛成少数をもちまして、不採択とすべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  次に、陳情第67号「保育料改定に関する陳情」につきましては、採択との意見も出されましたが、大方の委員から、なお継続して審査すべきとの発言があり、賛成多数をもちまして、継続審査と決定いたしました。  次に、閉会中の委員会において継続審査と決定した陳情第40号につきましては、今定例会中に継続審査と決定した案件とあわせ、別途議長あて、継続審査の申し出を行うことに、全会一致をもちまして決定いたしました。  次に、調査事件につきましては、全会一致をもちまして、別途議長あて、継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、閉会中に実施いたしました行政視察について、ご報告いたします。  本委員会は、去る7月23日から24日にかけて、京都府宇治市及び京都市に赴き、宇治市では「小中一貫教育の取り組みについて」、京都市では「キャリア教育の取り組みについて」、それぞれ視察してまいりました。  この視察で得ました貴重な見聞を、今後の委員会活動に生かしてまいりたいと存じます。  最後に、閉会中の8月24日に調査事件のための委員会を開会いたしましたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。 ○議長(石井勉議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので、省略いたします。  ────────────────────────────────────── △文教児童委員会報告に対する討論、採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  ただいまの報告に質疑ありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第69号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決するよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することに、ご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、文教児童委員会報告に対する質疑を省略し、議案第69号については討論の上、その他のものについては討論を省略し、直ちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第69号に対する討論 ○議長(石井勉議員) これより議案第69号「東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例」に対する討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、いわい桐子議員。 ◆いわい桐子 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) いわい桐子議員。      〔いわい桐子議員登壇〕(拍手する人あり) ◆いわい桐子 議員  ただいまから、日本共産党区議団を代表して、議案第69号「東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例」に反対する立場から、討論を行います。  本議案は、学童クラブの利用料を、これまでの月額4,400円から、400円の値上げを行い、月額4,800円に改定するものです。  子育て世代の最大の要求は、経済的負担の軽減です。子どもを産み育てたいと願っても、安心して子どもを預け、働き続ける環境がなければ、結婚にも出産にも踏み出すことができません。内閣府の調査では、「希望する数まで子どもを産めない理由のトップは、子育てや教育にお金がかかり過ぎる」となっています。国民生活基礎調査では、「生活が大変苦しい」「やや苦しい」と答えている人は、昨年度、被災3県を除いても、児童がいる世帯で7割にもなっています。民主党政権誕生後も、結局、子ども手当の削減、年少扶養控除廃止、各種保険料の値上げ、電気料金の値上げなども加わり、子育て世帯のくらしは苦しくなるばかりです。子育て世帯への支援充実と負担軽減、義務教育の無償化こそ、最優先で行うべきなのに、さらなる負担増など、とんでもないことです。  しかも、利用者のうち減額対象となっている就学援助世帯と非課税世帯にまで負担増となることは、大問題です。区は「近隣の状況を踏まえると、決して高額な利用料をいただいていない」と答弁しましたが、それでなくとも、経済的に困窮し、支援が必要とする世帯が、年間3万8,400円もの高い利用料を支払っているのです。負担軽減こそ行うべきです。  そもそも、税金で賄われるべき人件費や施設維持費、修理の請負費や光熱水費まで算定根拠に含めていることこそ改めるべきです。同時に、負担額が一律となっている利用料のあり方を見直すことが必要です。改定の検討で「年少扶養控除廃止などの影響を配慮した」というのであれば、保育料などと同様に、所得に応じて負担することを検討すべきです。  値上げに踏み切った理由を「財政状況の厳しさ」としていますが、学童クラブは、働く子育て世帯にとってなくてはならないところです。学童保育があることで、親は安心して働くことができ、子どもは仲間の中で育つことができます。そして、社会は労働力を確保し、経済を発展させることができるのです。  また、料金改定に当たって、利用者や区民と意見交換どころか、説明も行っていません。子ども政策課長は、「前回は利用者の方から反対の意見が非常に多く、今回も説明をすれば反対の意見が出てくるのは十分想定できる」ことを理由に、値上げを決定してから説明するとしています。反対されるから説明しないなどという姿勢は、とんでもありません。値上げによって学童登録から一般登録と子どもが移れば、委託業者にとっても大きな問題です。にもかかわらず、学童クラブや、あいキッズの現場や委託業者に対する説明すら行っていない姿勢は、許されません。  賛成する委員から、「50億円の税収不足解消を目指すのだから、議員も区民に対する説明責任を果たさなければならない」とする意見がありましたが、区議会の役割は区政をチェックすることであり、庁舎建て替えだけを聖域化して、区民にだけ負担増を押しつけるやり方を、区長と一緒になって推進することではありません。  以上、区民の生活向上、子育てへの経済的支援を強め、子どもの貧困の克服に、議会としてもともに力を尽くすことを呼びかけ、本議案に反対し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、田中しゅんすけ議員。 ◆田中しゅんすけ 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 田中しゅんすけ議員。      〔田中しゅんすけ議員登壇〕(拍手する人あり) ◆田中しゅんすけ 議員  ただいまから、自由民主党議員団を代表し、議案第69号「東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例」の委員会決定「原案可決」に賛成の立場から、討論を行います。  近年の児童福祉を取り巻く状況は、少子化が進行し、「仕事と子育ての両立支援」の充実だけでなく、「在宅子育て支援の充実」や児童虐待の防止をはじめとする「子どもの安心安全対策」など、新たな取り組みが求められております。こうした状況の中で、板橋区の次代を担う子どもたちを安心して産み育てることのできる環境を整備することが、何にも増して重要な課題とされております。  また、子育て支援施策に対する区民ニーズが多様化する中、区は、今後厳しい財政状況の中にあっても持続的なサービス供給に努めるとともに、適正な負担を求めていくこともまた必要であると考えます。  本条例改正の主体である学童クラブの運営については、平成21年度から、あいキッズへの移行を進め、平成27年度には小学校全校で実施する計画であります。あいキッズでは、小学生の「安全安心」な居場所づくりを目指しており、直営にはないサービスの提供にも配慮しながら、本事業の充実を図っているところです。しかし、あいキッズを含む学童クラブの年間の運営経費は、平成23年度の決算では、区の負担分とおやつ代を除く運営費の総額が合計で13億円を超えており、これに対する保護者の負担は約5.9%です。これが適正な負担であったのでしょうか。  今回の学童クラブ利用料の利用者負担額の決定に当たっては、経費を十分に精査した上で、経済的に厳しい生活環境に置かれている保護者にも配慮しており、適正な負担をお願いしているものと考えます。また、おやつ代の実費については、生活保護受給世帯を除き、減額の対象から除外するという考え方も、公平性の観点からは妥当であります。  板橋区ではこれまで、子どもたちの将来のために、「学童クラブにおける要支援児の受け入れ拡大」や「中学生の医療費無料化」「待機児解消対策」など、様々な施策の充実を図ってまいりました。これからの板橋区は、現在の子育て支援策をできる限り担保し、また、今後必要となるサービスについては、改めて構築していかなければなりません。さらに、これから板橋区の健全な財政基盤を確立するという観点からも、適正な負担を利用者にお願いすることは、その足がかりになるものであると考えます。  以上、現在の区の財政状況の中で、子育て支援策全体の負担の公平化の観点から、時宜にかなった改正であると考え、議案第69号「東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例」につきましては、賛成の意を表し、討論を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 以上をもって討論を終わります。  ────────────────────────────────────── △議案第69号の採決 ○議長(石井勉議員) 続きまして、議案第69号「東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例」について、起立表決を行います。  議案第69号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第69号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第73号、第74号、第75号及び第76号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第73号「東京都板橋区立学校設備使用条例の一部を改正する条例」、議案第74号「東京都板橋区立榛名林間学園条例の一部を改正する条例」、議案第75号「東京都板橋区立教育科学館条例の一部を改正する条例」及び議案第76号「東京都板橋区立社会教育館条例の一部を改正する条例」については、起立表決を行います。  議案第73号、第74号、第75号及び第76号に対する委員会報告は原案可決であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。
     起立多数と認めます。  よって、議案第73号、第74号、第75号及び第76号は、委員会報告のとおり原案可決と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第68号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第68号「公立学校の教職員の政治活動の制限強化を求める意見書の提出に関する陳情」について、起立表決を行います。  陳情第68号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第68号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △陳情第69号の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  陳情第69号「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施徹底の強化を求める意見書提出を求める陳情」について、起立表決を行います。  陳情第69号に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、陳情第69号は、委員会報告のとおり不採択と決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第64号、陳情第40号、第67号及び調査事件の採決 ○議長(石井勉議員) 次に、お諮りいたします。  議案第64号「東京都板橋区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」については、委員会報告のとおり決定し、申し出のとおり陳情第40号及び第67号を継続審査とし、あわせて調査事件を継続調査に付することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第64号については、委員会報告のとおり決定し、陳情第40号外1件については継続審査とし、調査事件を継続調査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○議長(石井勉議員) 会議の途中でありますが、議事運営の都合により、この際、暫時休憩いたします。  なお、再開時刻は1時30分といたします。お疲れさまでした。 午後12時28分休憩  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 午後1時30分再開    出席議員     46名         1番  山 田 貴 之議員     2番  田中しゅんすけ議員         3番  安 井 一 郎議員     6番  井 上 温 子議員         7番  五十嵐 やす子議員     8番  荒 川 な お議員         9番  いわい 桐 子議員    10番  坂 本あずまお議員        11番  元 山 芳 行議員    12番  いしだ 圭一郎議員        13番  し ば 佳代子議員    14番  松 島 道 昌議員        16番  竹 内   愛議員    17番  松 崎 いたる議員        18番  大 野はるひこ議員    19番  杉 田 ひろし議員        20番  田 中 いさお議員    21番  かいべ とも子議員        23番  長 瀬 達 也議員    24番  小 林 おとみ議員        25番  熊 倉 ふみ子議員    26番  河 野 ゆうき議員        27番  茂 野 善 之議員    28番  なんば 英 一議員        29番  大 田 ひろし議員    30番  高 橋 正 憲議員        31番  橋 本 祐 幸議員    32番  かなざき文 子議員        33番  大 田 伸 一議員    34番  石 井   勉議員        35番  川 口 雅 敏議員    36番  小 林 公 彦議員        37番  中 野くにひこ議員    39番  中 妻じょうた議員        43番  菊 田 順 一議員    44番  桜 井きよのり議員        45番  松 岡しげゆき議員    46番  はぎわら洋 一議員        47番  田 中やすのり議員    48番  佐 藤としのぶ議員        51番  佐々木としたか議員    52番  天 野   久議員        53番  稲 永 壽 廣議員    54番  佐 藤 康 夫議員        55番  おなだか  勝議員    56番  すえよし不二夫議員    欠席議員 なし 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   区議会事務局長  白 石   淳君    区議会事務局次長 林   栄 喜君   〃  議事係長  佐 藤 隆 行君    〃  調査係長  大 谷   鋭君   〃  書記    浅 子 隆 史君    〃  書記    田 澤   亮君   〃  書記    大和久 智 弘君    〃  書記    才 本 聖 之君   〃  書記    窪 田 貴 光君    〃  書記    江 原 康 浩君   〃  書記    忠 見 健太郎君    〃  書記    高 橋 紘 幸君   〃  書記    松 永 直 也君 地方自治法第121条の規定による説明のための出席者   区長       坂 本   健君    副区長      安 井 賢 光君   教育長      北 川 容 子君    教育委員長    別 府 明 雄君   常勤監査委員   梅 宮 行 雄君    政策経営部長   渡 邊   茂君   施設管理担当部長 菊 地 裕 之君    総務部長     太野垣 孝 範君   総務部参事    藤 田 雅 史君    危機管理室長   橋 本 正 彦君   区民文化部長   田 中 範 行君    産業経済部長   藤 田 浩二郎君   健康生きがい部長 細 井 榮 一君    保健所長     原 田 美江子君   福祉部長     鍵 屋   一君    子ども家庭部長  中 村 一 芳君   資源環境部長   大 迫 俊 一君    都市整備部長   老 月 勝 弘君   土木部長     谷 津 浩 史君    会計管理者    横 山 崇 明君   教育委員会事務局次長            寺 西 幸 雄君    政策企画課長   堺   由 隆君   財政課長     菅 野 祐 二君 △再開の宣告 ◎事務局長(白石淳君) ただいまの出席議員数は46名でございます。 ○議長(石井勉議員) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  ────────────────────────────────────── △災害対策調査特別委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第64を議題といたします。  災害対策調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。  災害対策調査特別委員長 かいべとも子議員。 ◎かいべとも子 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) かいべとも子議員。      〔かいべとも子議員登壇〕(拍手する人あり) ◎かいべとも子 議員  ただいまから、10月15日に開会いたしました災害対策調査特別委員会における調査の概要について、ご報告申し上げます。  初めに、「板橋区地域防災計画の改定について(中間のまとめ)」、「震災時の初動マニュアル」及び「BCM体制構築のための各課マニュアルについて(中間のまとめ)」を一括して議題とし、理事者より報告を受けました。  委員より、「建物の耐震化や減災に向けた取り組み」、「民間の建築物や区有施設に対する液状化対策」、「木造密集地域など甚大な被害が予測される地域への対策」、「女性の視点に基づく避難所マニュアルの整備」などについて、さまざまな意見、提案がなされました。  次に、「災害時要援護者支援計画の策定について(中間のまとめ)」を議題とし、理事者から報告を受けました。  委員より、「要援護者名簿と見守りネットワークで活用している高齢者情報の一本化」、「災害時における地域包括支援センターとの連携」などについて、さまざまな意見、提案がなされました。  次に、「災害応急対策用物資備蓄体制の最適化計画の策定について(中間のまとめ)」を議題とし、理事者から報告を受けました。
     委員より、「乳幼児の粉ミルクや女性の衛生用品及びアレルギー対応食品などの備蓄、災害弱者の命を守る視点から必要とされる備蓄物資」などについて、さまざまな意見、提案がなされました。  次に、「職員安否確認訓練実施結果について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  委員より、「実際の災害時を想定した情報伝達の手段や職員体制の検討」などについて、さまざまな意見、提案がなされました。  次に、「京都府南部地域豪雨による被害への職員派遣について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  最後に、「活動方針に沿った提言の検討について」を議題とし、前回並びに今回の委員会において、各委員から出されました意見、提案をもとに、提言についてまとめていく旨、確認がなされました。  以上、これまでの調査や各委員から出されました提案を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降さらに議論を深めていく所存であります。  これをもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) ただいまの報告はご了承願います。  ────────────────────────────────────── △地域経済活性化調査特別委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第65を議題といたします。  地域経済活性化調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。  地域経済活性化調査特別委員長 松崎いたる議員。 ◎松崎いたる 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 松崎いたる議員。       〔松崎いたる議員登壇〕(拍手する人あり) ◎松崎いたる 議員  ただいまから、10月15日に開会いたしました地域経済活性化調査特別委員会における調査の概要について、ご報告申し上げます。  当日は、調査活動の参考に資するために、千葉県の市川市に赴き、中小企業支援策に関する先進事例について視察を行いました。  委員より、「近隣の自治体間や商工会議所と展示会を共催する際の、各団体の費用分担や今後の開催方法について」、「地産地消及び地域活性化を目的とする、地元商店によるチケット制を導入した、特色あるイベント『バル』の実施経緯及び店舗の募集方法などについて」、活発な質疑が行われました。  視察後の委員会では、「活動方針に沿った提言の検討について」を議題とし、前回の委員会において、各委員から出された意見、提案並びに今回の視察で得た見聞をもとに、提言について、検討を行いました。  委員より、「近隣の自治体と連携し、産業見本市等の企業支援をさらに充実して実施するよう、検討すべきであること」、「中小企業の販路拡大を目指し、ウェブ決済推進を図るため、区はコーディネーターを設置するなど、側面から支援していくべきであること」、「ブランド戦略のさらなる推進のため、専門の検討部会を設け、世界に発信できるブランドを育成すべきであること」など、さまざまな意見、提案がありました。  これまでの調査や各委員から出された意見や提案を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降さらに議論を深めてまいります。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △交通対策調査特別委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第66を議題といたします。  交通対策調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。  交通対策調査特別委員長 桜井きよのり議員。 ◎桜井きよのり 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 桜井きよのり議員。      〔桜井きよのり議員登壇〕(拍手する人あり) ◎桜井きよのり 議員  ただいまから、10月16日に開会いたしました交通対策調査特別委員会における調査の概要について、ご報告申し上げます。  当日は、調査活動の参考に資するため、武蔵野市に赴き、放置自転車対策について視察を行いました。  委員より、「自転車駐車場における電子マネーの導入状況や今後の収支見込みについて」、「短時間無料駐輪制度の概要について及び放置自転車対策の推進による自転車事故の減少状況について」など、活発な質疑が行われました。  視察後、委員会では、「板橋区営自転車駐車場の現況について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  委員より、「自転車駐車場等の整備が充足されている地域に関しては、放置自転車の即日撤去を徹底すべきこと」、「自転車駐車場における電子マネーの導入検討をより積極的に行っていくべきこと」や「短時間無料利用実施に向けた検討をすべきこと」、「自転車駐車場の設置の際には、区民の要望調査をして区民と協力して、設置計画を立てるべきこと」、「自転車の放置が常態化している地域については、放置自転車に起因する事故も懸念されるため、早急に対策を講じるべきであること」等、活発な質疑や提案がなされるとともに、今回の視察で得た見聞について議論が行われました。  次に、「活動方針に沿った提言の検討について」を議題とし、前回の委員会において、各委員から出された意見、提案について検討を行いました。  委員より、「東上線立体化及び大山駅周辺のまちづくりは具体的にスケジュールを定め、区としての計画を提示した上で、事業を推進すべきこと」、「鉄道会社に、立体化により得られるメリットを示して、積極的に協議へ参加するよう働きかけていくべきであること」、「人命尊重の立場からあかずの踏切は放置してはならない課題であり、区独自に踏切の現況調査を行い対策を講ずべきこと」、「コミュニティバスについては、介護、疾病予防等も含めて、全庁的な視点から、持続可能な運行を目標とし路線整備・拡大、ワンコインでの運行を検討すべきこと」、「利用者の利用目的を把握すべきこと」など、さまざまな意見や提案がありました。  これまでの調査や各委員から出された意見や提案を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降さらに議論を深めていく所存であります。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ────────────────────────────────────── △議会改革調査特別委員会報告 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第67を議題といたします。  議会改革調査特別委員長から、調査事件に対する調査の経過について報告があります。  議会改革調査特別委員長 天野 久議員。 ◎天野久 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 天野 久議員。      〔天野 久議員登壇〕(拍手する人あり) ◎天野久 議員  ただいまから、10月16日に開会いたしました議会改革調査特別委員会における調査の概要について、ご報告申し上げます。  当日は、初めに「議会基本条例について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  最初に、本特別委員会の参考人として加藤幸雄氏を招聘し、意見聴取を行うことを決定いたしました。  次に、先日、全議員を対象に調査いたしました議会基本条例に関する調査結果を踏まえて委員間討論を行いました。  委員からは、「条例制定と議会改革を分けて考えず、条例制定自体を議会改革の一種としてとらえる必要がある」、「本特別委員会に出席していない議員間であっても、条例に関する意識についてはそれほど温度差がないことがわかったので、条例策定委員会の早期設置が望まれる」、「会派内でも若干の意識の違いが見えたので、策定委員会設置についてはもう少し時間がほしい」、「少なくとも現議員の在任中に条例制定ができなければ、来期当選してくる議員に対して無責任である」などのさまざまな意見、提案がありました。  これらの意見をもとに、次回の委員会で参考人からの意見聴取の後、議論を深める予定であります。  次に、「詳細について検討するとしたものについて」を議題とし、理事者から報告を受けました。  この項目では、区民に対する議会報告会、意見交換会、政策討論会が検討の俎上に上がっておりますが、本委員会では、議会報告会を主に検討することといたしました。  委員より、「議会報告会の時期や内容、構成メンバーの選出について」など、詳細部分についてはさまざまな意見がありました。  そこで、当日出た意見を踏まえて、理事会にて改めて案を作成し、次回定例会の委員会にて再度議論を行うことと決定いたしました。  次に、「方向性を再検討すべきとしたものについて」を議題とし、理事から報告を受けました。  初めに、閉会中に開催した議会改革調査特別委員協議会において、「本会議一般質問における住民にわかりやすい質問方法について」、「メール等による住民からの政策提案について」、「土日及び夜間議会の開催について」及び「議会の広報活動について」につきましては、一定の結論に達したため、当委員会においてその結論を了承いたしました。  次に、議決事件の拡充につきましては、委員より、「先般の地方自治法改正により、議決事件は拡充されている」、「本特別委員会としては『拡充すべき』との方向性を示すにとどめ、その後の扱いは議長が幹事長会、議会運営委員会に示すのが筋である」との意見がありました。  次に、政治倫理につきましては、委員より、「議会基本条例の制定と密接に関連した問題であり、並行して考えるべきである」との意見がありました。  次に、「新規審議項目として決定したものについて」を議題とし、議会の情報公開について提案委員から説明を受けました。  委員より、「議論すべき内容が複数項目に分かれており、それぞれの現状を整理した上で再度議論をすべきである」との意見があり、現状を確認した上で、次回委員会にて再度議論を行うことといたしました。  次に、「第4回定例会における本委員会の日程変更について」を議題とし、理事者から報告を受けました。  委員からは、報告内容に異議は出ず、参考人招聘のタイムスケジュールの確認などを行いました。  以上、これまでの各委員から出されました提案を踏まえつつ、活動方針に沿った提言を行えるよう、次回以降さらに議論を深めていく所存であります。  これをもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) ただいまの報告は、ご了承願います。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第68 議案第83号 板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第68を議題といたします。      〔事務局長朗読〕  議案第83号 板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約  〔参 照〕(議案の部)  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(石井勉議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。  副区長。 ◎副区長(安井賢光君) 議長、副区長。 ○議長(石井勉議員) 副区長。      〔副区長(安井賢光君)登壇〕(拍手する人あり) ◎副区長(安井賢光君) ただいま上程に相なりました、議案第83号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  議案第83号「板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約」は、板橋区本庁舎南館等の給排水衛生設備工事を施行するため、条件を付した一般競争入札による工事請負契約を締結するものでございます。  よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(石井勉議員) 以上をもって提案理由の説明を求めます。  ────────────────────────────────────── △議案の委員会付託 ○議長(石井勉議員) ただいま議題となっております日程第68については、お手元に配付してあります「議案付託事項表」のとおり、企画総務委員会に審査を付託いたします。  〔参 照〕               議 案 付 託 事 項 表                            平成24年10月22日付託分                          平成24年第3回板橋区議会定例会 ┌──────┬──────┬───────────────────────────┐ │ 付託委員会 │ 議案番号 │        件         名        │ ├──────┼──────┼───────────────────────────┤ │ 企画総務 │議案第83号│板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約 │
    │ 委員会  │      │                           │ └──────┴──────┴───────────────────────────┘  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○議長(石井勉議員) この際、議事運営の都合により、暫時休憩いたします。  なお、ただちに企画総務委員会を開会しますので、関係の方は第2委員会室にご参集願います。  また、再開時刻は、追ってお知らせいたします。  午後1時49分休憩  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  午後2時57分再開    出席議員     45名         1番  山 田 貴 之議員     2番  田中しゅんすけ議員         3番  安 井 一 郎議員     6番  井 上 温 子議員         7番  五十嵐 やす子議員     8番  荒 川 な お議員         9番  いわい 桐 子議員    10番  坂 本あずまお議員        11番  元 山 芳 行議員    12番  いしだ 圭一郎議員        13番  し ば 佳代子議員    14番  松 島 道 昌議員        16番  竹 内   愛議員    17番  松 崎 いたる議員        18番  大 野はるひこ議員    19番  杉 田 ひろし議員        20番  田 中 いさお議員    21番  かいべ とも子議員        23番  長 瀬 達 也議員    24番  小 林 おとみ議員        25番  熊 倉 ふみ子議員    26番  河 野 ゆうき議員        27番  茂 野 善 之議員    28番  なんば 英 一議員        29番  大 田 ひろし議員    30番  高 橋 正 憲議員        31番  橋 本 祐 幸議員    32番  かなざき文 子議員        33番  大 田 伸 一議員    34番  石 井   勉議員        35番  川 口 雅 敏議員    36番  小 林 公 彦議員        37番  中 野くにひこ議員    39番  中 妻じょうた議員        43番  菊 田 順 一議員    44番  桜 井きよのり議員        45番  松 岡しげゆき議員    46番  はぎわら洋 一議員        47番  田 中やすのり議員    48番  佐 藤としのぶ議員        51番  佐々木としたか議員    53番  稲 永 壽 廣議員        54番  佐 藤 康 夫議員    55番  おなだか  勝議員        56番  すえよし不二夫議員    欠席議員      1名        52番  天 野   久議員 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名   区議会事務局長  白 石   淳君    区議会事務局次長 林   栄 喜君   〃  議事係長  佐 藤 隆 行君    〃  調査係長  大 谷   鋭君   〃  書記    浅 子 隆 史君    〃  書記    田 澤   亮君   〃  書記    大和久 智 弘君    〃  書記    才 本 聖 之君   〃  書記    窪 田 貴 光君    〃  書記    江 原 康 浩君   〃  書記    忠 見 健太郎君    〃  書記    高 橋 紘 幸君   〃  書記    松 永 直 也君 地方自治法第121条の規定による説明のための出席者   区長       坂 本   健君    副区長      安 井 賢 光君   教育長      北 川 容 子君    教育委員長    別 府 明 雄君   常勤監査委員   梅 宮 行 雄君    政策経営部長   渡 邊   茂君   施設管理担当部長 菊 地 裕 之君    総務部長     太野垣 孝 範君   総務部参事    藤 田 雅 史君    危機管理室長   橋 本 正 彦君   区民文化部長   田 中 範 行君    産業経済部長   藤 田 浩二郎君   健康生きがい部長 細 井 榮 一君    保健所長     原 田 美江子君   福祉部長     鍵 屋   一君    子ども家庭部長  中 村 一 芳君   資源環境部長   大 迫 俊 一君    都市整備部長   老 月 勝 弘君   土木部長     谷 津 浩 史君    会計管理者    横 山 崇 明君   教育委員会事務局次長           政策企画課長   堺   由 隆君            寺 西 幸 雄君   財政課長     菅 野 祐 二君 △再開の宣告 ◎事務局長(白石淳君) ただいまの出席議員数は45名でございます。 ○議長(石井勉議員) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程の追加と変更 ○議長(石井勉議員) この際、日程の追加について、お諮りいたします。  企画総務委員長から、議案第83号に対する審査報告書が提出されましたので、これを本日の日程に加え、追加日程第1とし、さらに日程の順序を変更して、これを先議したいと存じますが、これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第83号を本日の日程に加え、追加日程第1とし、さらに日程の順序を変更して、議題とすることに決定をいたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △追加日程第1 議案第83号 板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約 △企画総務委員会報告 ○議長(石井勉議員) 追加日程第1を議題といたします。  企画総務委員長から提出された議案第83号に対する審査報告書等は、朗読を省略し、委員長から審査の結果について報告があります。  企画総務委員長 杉田ひろし議員。 ◎杉田ひろし 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 杉田ひろし議員。   〔参 照〕          企 画 総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第72条の規定により報告します。                     記  ┌──────┬──────────────────────────┬──────┐  │ 事件の番号 │       件          名       │ 議決の結果 │  ├──────┼──────────────────────────┼──────┤  │議案第83号│板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約│ 可  決 │  └──────┴──────────────────────────┴──────┘   平成24年10月22日                          企画総務委員長  杉 田 ひろし  議 長  石 井   勉  様 写               少 数 意 見 報 告 書  2012年10月22日の企画総務委員会において留保した少数意見を、会議規則第71条第2項の規定により、下記のとおり報告します。                     記 1 事 件   議案第83号 板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約 2 意見の趣旨  本契約案は、区役所本庁舎南館を改築する工事に付随するその他給排水衛生設備工事を行うための契約で、その金額は3億800万円である。これにより南館改築に関わる工事金額の総額は59億450万円という巨額なものとなる。
     日本共産党板橋区議団は本定例会において区長提案された南館改築のための4つの契約(議案第78、79、80、81号)についても反対した。  その理由は第1に「南館改築は一般財源や区民サービスに影響を与えない」との区長の言明と異なり、改築工事の一方でさまざまな区民負担増と区民サービスの廃止・縮小を行なおうとしていることが、区民の信頼を裏切るからである。  第2に、起債による巨費の投入が今後の区財政に過大な負担をもたらすからである。  これらの契約は賛成多数で議決されてが、反対の理由となった懸念はいぜんとして払しょくされておらず、予算の執行は凍結すべきものと考える。  今回、おくれて追加上程された本契約は、こうした問題のある南館改築に付随するものであり、契約は見送るべきである。  そして今後は、改築計画全体を根本から見直し、区役所本庁舎のあり方について多様な区民意見を交えて再検討すべきであると考える。  よって、日本共産党は議案第83号「板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約」に反対する。   2012年10月22日                           企画総務委員  松 崎 いたる                           企画総務委員  竹 内   愛  議 長  石 井   勉  様  ──────────────────────────────────────      〔杉田ひろし議員登壇〕(拍手する人あり) ◎杉田ひろし 議員  ただいまより、本会議休憩中に開会されました、企画総務委員会における審査結果につきまして、ご報告申し上げます。  本議会に付託されました議案第83号「板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約」につきましては、「本来であれば、前回の企画総務委員会において審査された南館の改築工事案件と一体的に審査すべきであり、既に建物本体の工事については本日可決されているので、付随する工事案件も進めていくべきである」として、賛成との意見と、「南館改築工事費用は約60億円と巨額のものとなっており、今後の区財政や工事発注に過大な影響を及ぼすものである。こうした問題のある工事に付随する案件につきましては、根本から見直す必要がある」として、反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして可決すべきものと決定いたしました。  なお、2委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。(拍手する人あり) ○議長(石井勉議員) 次に、少数意見の報告は、報告書を配付してありますので省略いたします。  ────────────────────────────────────── △企画総務委員会報告に対する採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。ただいまの報告に質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  企画総務委員会報告に対する質疑、討論を省略し、ただちに表決するよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、企画総務委員会報告に対する質疑、討論を省略し、議案第83号については、ただちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第83号の採決 ○議長(石井勉議員) これより議案第83号「板橋区本庁舎南館改築その他給排水衛生設備工事請負契約」について、起立表決を行います。  議案第83号に対する委員会報告は可決であります。  委員会報告のとおり決することに賛成の方は、ご起立願います。      〔起立者多数〕 ○議長(石井勉議員) ご着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議案第83号は、委員会報告のとおり可決と決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第69 板橋区選挙管理委員及び同補充員の選挙 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第69を議題といたします。  これより「板橋区選挙管理委員及び同補充員の選挙」を行います。  選挙の方法は、いかがいたしましょうか。ご意見がありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  選挙管理委員及び同補充員の選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦とし、それぞれ議長から指名されるよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、本選挙は、議長の指名によることに決定いたしました。  初めに、選挙管理委員をご指名いたします。  木下達雄さん、郷野洋次郎さん、菅原敏幸さん、倉持和朗さん、以上の4名の方をご指名いたします。  これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、選挙管理委員には、木下達雄さん、郷野洋次郎さん、菅原敏幸さん、倉持和朗さん、以上、4名の方が当選と決定いたしました。  次に、選挙管理委員補充員を、次の順位によってご指名申し上げます。  第1位、秦 源彦さん、第2位、小口勝重さん、第3位、佐々木紀夫さん、第4位、井田泰正さん、以上の4名の方をご指名いたします。  これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、選挙管理委員補充員には、第1位、秦 源彦さん、第2位、小口勝重さん、第3位、佐々木紀夫さん、第4位、井田泰正さん、以上の順位をもって当選と決定いたしました。  これをもって、板橋区選挙管理委員及び同補充員の選挙を終わります。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第70 板橋区教育委員会委員任命の同意方について ○議長(石井勉議員) 次に、日程第70「板橋区教育委員会委員任命の同意方について」を議題といたします。  本件は、高野佐紀子さんを、教育委員会委員に任命することに同意を求める案件であります。  お諮りいたします。  区長の教育委員会委員の任命に同意することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、区長の教育委員会委員の任命に同意することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第71 板橋区監査委員選任の同意方について ○議長(石井勉議員) 次に、日程第71「板橋区監査委員選任の同意方について」を議題といたします。  本件は、菊地裕之さんを、監査委員に選任することに同意を求める案件であります。  お諮りいたします。  区長の監査委員の選任に同意することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、区長の監査委員の選任に同意することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第72 議案第84号 都市計画税及び固定資産税の軽減措置継続に関する意見書 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第72を議題といたします。      〔事務局長朗読〕  議案第84号 都市計画税及び固定資産税の軽減措置継続に関する意見書  〔参 照〕(議案の部) ○議長(石井勉議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(石井勉議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。  大田ひろし議員。 ◎大田ひろし 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 大田ひろし議員。      〔大田ひろし議員登壇〕(拍手する人あり) ◎大田ひろし 議員  ただいま上程されました、議案第84号「都市計画税及び固定資産税の軽減措置継続に関する意見書」につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  近年、我が国の経済は、東日本大震災の影響や欧州債務問題による世界経済の混乱などにより、依然先行きが不透明で、今なお厳しい状況にあります。  小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に加え、雇用不安の拡大、金融事業の悪化、後継者不足など、さまざまな危機にさらされながら、厳しい経営を強いられており、家族を含めその生活基盤は圧迫され続けております。  このような状況下において、「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」は、昭和63年に創設されて以来、20年余にわたり、小規模事業者のみならず多くの都民の生活を支えてきております。  また、「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税を2割減額する減免措置」及び「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」は、負担水準の不均衡の是正、過重な負担の緩和や中小企業の支援を目的として、それぞれ平成14年と平成17年に創設されました。  現在でも多くの小規模事業者がその適用を受けており、経営の安定に寄与してきたところであります。
     東京都がこれらの軽減措置を廃止することになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに一層厳しいものとなり、地域経済の活性化などに大きな影響を及ぼすものと考えております。  よって、板橋区議会は、東京都に対し、次の3点について強く要望する必要があると考えます。  第1に、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を継続すること。  第2に、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置を継続すること。   第3に、商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる軽減措置を継続すること。  以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。  ────────────────────────────────────── △議案第84号に対する採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  本案について質疑がありましたらご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  議案第84号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、ただちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第84号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、ただちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第84号の採決 ○議長(石井勉議員) これより、表決を行います。  お諮りいたします。  議案第84号「都市計画税及び固定資産税の軽減措置継続に関する意見書」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第84号は原案のとおり可決確定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第73 議案第85号 地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第73を議題といたします。      〔事務局長朗読〕  議案第85号 地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効         的支援を求める意見書  〔参 照〕(議案の部) ○議長(石井勉議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(石井勉議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。  小林おとみ議員。 ◎小林おとみ 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 小林おとみ議員。      〔小林おとみ議員登壇〕(拍手する人あり) ◎小林おとみ 議員  ただいま上程されました、議案第85号「地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書」につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  平成24年7月、消費者庁は現場の現状と課題を分析し、中長期的な展望に立った地方消費者行政の充実、強化を図ることを目指すとして、基礎となる指針を打ち出しましたが、一方、地方では依然として地域の実情に応じた連携・協力体制が整っておらず、自治体を支えていくための支援はいまだ十分ではありません。また、消費生活相談窓口の現場では、期限つきの非常勤職員とする扱いが大半であるため、その待遇も、消費生活相談業務の専門性に見合ったものとは言いがたい状況にあります。  もとより地方自治体が独自の工夫、努力によって消費者行政を充実させることは当然でありますが、これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制には格差があります。  地方自治体が担う消費者行政の業務には、相談情報を国に集約するPIO−NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)への入力作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のために行っているものも少なからず存在します。  現在、国からの支援としては、「地方消費者行政活性化交付金」、「住民生活に光を注ぐ交付金」が存在しますが、いずれも機関限定の支援にとどまっており、相談員や正規職員の増員による人的体制強化等の継続的な経費への活用には限界を生じております。  したがって、国は、小規模な区市町村がよりスムーズに消費者行政の強化を行うことができるよう、都道府県と区市町村とが広域的に連携した取り組みを推進することや、住民が安心して相談できる窓口を設置するために、制度設計を早期に行うことなど、地方消費者行政の充実に向けた実効的支援を図っていくことが重要であります。  よって、板橋区議会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政の支援を求めるために、次の事項を強く要望する必要があると考え、本案を提出した次第です。  1、国は地方消費者行政を充実させるため、継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。  2、すべての地方自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供するため、地方自治体にとって取り組みやすい制度及び枠組みを具体的に提示すること。  3、消費生活相談窓口の充実を図るため、消費生活相談員の地位・待遇の向上を可能とする任用制度を創設すること。  以上、本案の提案理由を説明させていただきましたが、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。  ────────────────────────────────────── △議案第85号に対する採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  本案について質疑がありましたらご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  議案第85号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、ただちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第85号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、ただちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第85号の採決 ○議長(石井勉議員) これより、表決を行います。  お諮りいたします。  議案第85号「地方消費者行政を充実させるため、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第85号は、原案のとおり可決確定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第74 議案第86号 予防接種の適正な費用負担を求める意見書 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第74を議題といたします。      〔事務局長朗読〕  議案第86号 予防接種の適正な費用負担を求める意見書  〔参 照〕(議案の部) ○議長(石井勉議員) 案文については、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(石井勉議員) 本案に関し、提案理由の説明を求めます。  中野くにひこ議員。 ◎中野くにひこ 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 中野くにひこ議員。      〔中野くにひこ議員登壇〕(拍手する人あり) ◎中野くにひこ 議員  ただいま上程されました、議案第86号「予防接種の適正な費用負担を求める意見書」につきまして、提案者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。  国は、平成24年9月から不活化ポリオワクチンを導入し、11月からはジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオワクチンの4種混合ワクチンを導入することを発表しました。  副反応がない不活化ポリオワクチンの導入により、乳幼児を持つ保護者は、安心して子どもに予防接種を受けさせることができるようになりました。不活化ポリオワクチンの導入は、ワクチンの接種機会を拡大させ、ポリオの流行のない社会の維持に大きく貢献するものとなります。  しかしながら、不活化ポリオワクチンは、これまでのポリオワクチンに比べ高額であり、予防接種を実施する市区町村の負担はさらに増加することとなります。全国の市町村では、地方交付税交付金、東京23区においては、都区財政調整制度によって手当てされているとはいえ、総枠の中でのやりくりでしかありません。今後、増大していく予防接種の財源を自治体が負担していくことは、昨今の厳しい財政状況から極めて困難であると受けとめております。  よって、板橋区議会は政府に対し、市区町村が安定的に予防接種を実施していく上で、必要となる財源の措置を講じるよう強く要望いたします。  以上につきまして、議員各位におかれましては、提案趣旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。  ────────────────────────────────────── △議案第86号に対する採決の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。  本案について質疑がありましたらご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  議案第86号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、ただちに表決するよう、動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。
     よって、議案第86号に対する質疑、討論並びに委員会付託を省略し、ただちに表決を行うことに決定いたしました。  ────────────────────────────────────── △議案第86号の採決 ○議長(石井勉議員) これより、表決を行います。  お諮りいたします。  議案第86号「予防接種の適正な費用負担を求める意見書」を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、議案第86号は原案のとおり可決確定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △日程第75 報告第1号 平成23年度東京都板橋区一般会計歳入歳出決算 △日程第76 報告第2号 平成23年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 △日程第77 報告第3号 平成23年度東京都板橋区介護保険事業特別会計歳入歳出決算 △日程第78 報告第4号 平成23年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 ○議長(石井勉議員) 次に、日程第75から第78までを一括して議題といたします。      〔事務局長朗読〕  報告第1号 平成23年度東京都板橋区一般会計歳入歳出決算  報告第2号 平成23年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  報告第3号 平成23年度東京都板橋区介護保険事業特別会計歳入歳出決算  報告第4号 平成23年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  〔参 照〕(議案の部)  ────────────────────────────────────── △区長報告 ○議長(石井勉議員) 初めに、区長から当該年度中の各部門における主要成果、その他執行の実績について報告があります。 ◎区長(坂本健君) 議長、区長。 ○議長(石井勉議員) 区長。      〔区長(坂本 健君)登壇〕(拍手する人あり) ◎区長(坂本健君) 平成23年度の一般会計並びに3特別会計決算の認定をお願いするにあたりまして、主要な事業の実績をご報告申し上げます。  平成23年度は、3.11の東日本大震災の発生により、東北地方を中心に、かけがえのない多くの生命や貴重な財産が失われるなど、未曾有の被害を受けるとともに、同時に発生した原発事故により、放射能汚染や電力不足が誘発されるなど、国民経済や生活にも大きな影響が及ぶもとでのスタートとなりました。  板橋区におきましても、夏期節電対策として施設の計画休館を実施しましたり、空間放射線量の測定や、給食食材の放射性物質に関する調査を行ったりするなど、広範にわたって震災の影響をこうむったところであります。  平成23年度予算は、世界同時不況以来低迷が続いていた日本経済にも、ようやく明るい兆しが見え始めた中での編成となりましたが、予算の成立直前に発生した東日本大震災により、企業業績の悪化も懸念され、景気動向は一転して不透明感を増す厳しい状況となりました。  このような中にありましても、新たな実施計画であります「いたばしNo.1実現プラン2015」の初年度として、「あたたかい気持ちで支えあうまちづくり」、「安全で未来をひらくまちづくり」、「地球にやさしく品格のあるまちづくり」の3つの重点戦略のもと、災害に強いまちづくりの推進、教育力の向上、子育て支援の充実などに積極的に取り組んでまいりました。  また、今後到来する人口減少社会に備え、持続可能な区政を実現するため、健全な財政基盤の確立と区政経営の質の向上を図る「板橋区経営革新計画」の初年度として、新たな区政改革の取り組みを開始いたしました。  それでは、まず、一般会計決算について申し上げます。  歳入では、前年度と比較して、繰越金が歳計剰余金の減少に伴い、17億1,000万円の減、特別区税も、区民1人当たりの所得の減などによって、2億1,000万円の減少をいたしました。  一方、国庫支出金が、生活保護費負担金や子ども手当負担金の増などによって、27億円の増、繰入金が、学校改築の事業量の増並びに財源確保に対応するための非繰入金を含め、20億円の増、特別区交付金が、固定資産税及び法人住民税の増収により、19億9,000万円の増となり、歳入総額におきましては、62億6,000万円、3.5%の増となりました。  歳出におきましては、子ども手当の平年度化に加えて、生活保護法施行扶助費や障がい者の自立支援給付経費等の扶助費の増などによって、前年度と比較して54億1,000万円、3.1%の増となりました。  この結果、一般会計の決算は、歳入1,852億9,000万円、歳出1,815億1,000万円となり、37億8,000万円の決算剰余金が生じました。  次に、財政指標について申し上げます。  経常収支比率は91.1%と、平成22年度数値と比べ、特別区交付金などの一般財源が増加するものの、扶助費や物件費の増によって0.2ポイントの上昇をし、前年度に引き続き悪化した一方、人件費比率は19.0%、公債費比率は5.2%となり、前年度よりさらに改善を図ることができました。  なお、「健全化判断比率」につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標とも、早期健全化基準を大きく下回る適正な数値を示しております。  次に、「いたばしNo.1実現プラン2015」に掲げる目標達成するために実施した主な事業について、3つのナンバーワンの柱に沿ってご報告を申し上げます。  第一に、「あたたかい人づくりナンバーワン」についてあります。  「人づくり力アップ」につきましては、児童・生徒の学習力向上の取り組みとして、フィードバック学習の対象を、小学校6年生及び中学校1年生にも拡大するとともに、楽しくわかりやすい授業の充実を図るため、教育のICT化の一環として、区内全小学校に電子黒板を配備いたしました。  あわせて、全小中学校の図書館に司書を配置し、学校の図書館の活性化を図りました。  さらに、子どもの放課後の安心・安全な居場所を確保するため、板橋区版放課後対策事業「あいキッズ」を新たに5校で開始し、実施校を合計17校まで拡大いたしました。  また、老朽化により改修を行っていた高島平温水プールの工事が完了し、業務を再開いたしました。  「子育ち力アップ」につきましては、緊急の課題であります保育所の待機児対策として、区の空き施設を活用し、1・2歳児を保育する板橋保育ルームの開設、区立保育園の民営化、認証保育所の開設助成などを実施いたしました。  また、パートタイムの勤務など、保護者の多様な就労形態に応じました保育需要に対応するため、2カ所の定期利用保育施設の開設準備を着手いたしました。  これらにより、保育所定員を182名拡大するなど、待機児解消に向けた対策を推進いたしました。  さらに、認証保育所等保育料負担軽減助成金については、月額5,000円を1万円に増額いたしました。  「医療・福祉力アップ」につきましては、乳幼児から児童・生徒に至る発達障がいの相談、早期支援に対応するため、「板橋区子ども発達支援センター」を開設いたしました。  高齢化が急速に進む高島平団地の高齢者のニーズを把握し、お年寄りが安心して暮らせる環境づくりを推進するため、「高島平団地高齢者地域包括ケアシステム」の施策ビジョンを策定いたしました。  また、予防接種では、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンに加えて、新たに高齢者肺炎球菌ワクチンの任意予防接種の一部助成を開始いたしました。  さらに、生活介護施設「三園福祉園」を開設し、重度知的障がい者などの活動の場の確保に努めました。  第2に、「元気なまちづくりナンバーワン」についてであります。  「自治力アップ」につきましては、平和の意義をさらに広めるため、中学生広島平和の旅に加え、長崎平和祈念式典にも参加する平和の旅を新設し、次代を担う中学生が平和の尊さについて学ぶ機会を拡充いたしました。  「シニア世代力アップ」につきましては、高齢者の生きがいのある生活を支援するため、老朽化により改修を行ってまいりました高島平ふれあい館の工事が完了し、施設を再開いたしました。  「産業活力アップ」につきましては、新製品・新技術の開発意欲がある企業などに、開発費の助成及び技術アドバイザーを派遣する「新製品・新技術開発チャレンジ支援事業」を実施し、板橋区の製造業のさらなる発展を促進いたしました。  商店街振興では、地域社会の中核として、将来を見据えたビジョンに基づき、活性化計画策定を支援する「地域連携型モデル商店街事業」を実施いたしました。  また、若者の雇用問題の深刻化を踏まえ、研修を通じて正規雇用につなげるための「若者就職サポート事業」を実施し、12名の正規就労につなげました。  第3に、「安心・安全ナンバーワン」についてであります。  「安全・安心力アップ」につきましては、東日本大震災の被災状況を踏まえて、大船渡市への物資支援をはじめ、避難所の開設、避難者への区立住宅及びまちづくり推進住宅の空き室の提供、被災自治体への延べ180名の職員派遣など、さまざまな被災者・被災地支援を展開いたしました。  また、区の防災対策を抜本的に見直すため、地域防災計画の改定に着手するとともに、BCP、業務継続計画(震災編)の策定をいたしました。  さらに、大震災の発生を契機に、  ・避難所における備蓄物資の充実  ・帰宅困難者一時待機施設の整備  ・防災情報メール登録枠の拡大  ・家具転倒防止器具取りつけ助成の充実・拡充  ・防災ガイドマップの作成 など、早急に対応すべき施策を順次実施いたしました。  次に、放置自転車対策として、ときわ台駅北口第4自転車駐車場を新設し、駅前周辺道路の放置自転車の解消を図りました。  さらに、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、安全性を確保するため、塗装工事及び補修工事を計画的に実施いたしました。  「緑と環境力アップ」につきましては、地球温暖化防止に向けた積極的な取り組みを推進するため、新エネルギー機器導入補助制度の対象範囲を広げ、一般家庭に加え、事業所を追加いたしました。  また、美しいまちの実現に向けて、区民、事業者、区が協働して推進する景観計画を策定し、運用を開始いたしました。  さらに、(仮称)小茂根四丁目公園の整備に着手するとともに、(仮称)板橋一丁目公園の用地を取得いたしました。  「都市再生力アップ」につきましては、東日本大震災の発生を踏まえ、区内木造住宅の耐震化推進事業において、助成項目の追加や要件緩和を行ったほか、非木造建築物の耐震化を含め、重点化を図りました。  また、良好な住環境や町並みの形成、防災性に配慮したまちづくりを進めるため、最高限度高度地区等の策定に着手いたしました。  さらに、良好な教育環境を整備するため、板橋第一小学校、赤塚第二中学校の改築工事に着手するとともに、区役所本庁舎南館につきましては、防災拠点としての機能と区民サービスの向上を目指して、改築計画を着実に進めてまいりました。  「3つのナンバーワンに共通する区民くらし充実力アップ」につきましては、DV被害者の身近な相談窓口として、区直営では都内初となる「配偶者暴力相談支援センター」を開設いたしました。  次に、特別会計決算について申し上げます。  国民健康保険事業特別会計につきましては、歳入は589億9,000万円、歳出は551億9,000万円となり、差し引き38億円の決算剰余金が生じました。  なお、一般会計からの繰入金は、82億8,000万円となりました。  介護保険事業特別会計につきましては、歳入は295億5,000万円、歳出は287億8,000万円となり、差し引きで7億7,000万円の決算剰余金が生じました。  なお、一般会計からの繰入金は37億9,000万円となりました。  後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳入は90億2,000万円、歳出は88億4,000万円となり、差し引き1億8,000万円の決算剰余金が生じました。  なお、一般会計からの繰入金は46億1,000万円となりました。  以上、平成23年度における主な事務事業の実績について申し述べましたが、予算の執行にあたりましては、議員各位をはじめ、区民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、厳しい財政状況の中におきましても、新たな実施計画である「いたばしNo.1実現プラン2015」を着実に遂行することができました。  特に13年ぶりとなりました6月補正を含め、2度にわたる補正予算による、東日本大震災を踏まえた防災対策の充実などの安心・安全対策、待機児解消を中心とする子育て支援並びに教育の充実など、今日的な課題に一定の成果をおさめることができ、区民の皆様からの負託に十分に応える区政運営を実現できたと確信いたしているところであります。  何とぞ4会計決算につきまして、ご認定をいただきますよう、お願い申し上げて主要事業の報告を終わります。  ────────────────────────────────────── △報告第1号〜第4号の提案理由の説明省略 ○議長(石井勉議員) この際、お諮りいたします。  本件については、議会規則第36条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、報告第1号から第4号までについては、提案理由の説明を省略することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △決算調査特別委員会の設置と報告第1号〜第4号の付託の動議 ○議長(石井勉議員) これより質疑に入ります。
     本件について質疑がありましたら、ご発言願います。 ◆坂本あずまお 議員  議長。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員。 ◆坂本あずまお 議員  報告第1号ほか3件は、いずれも重要な決算報告でありますので、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査されるよう動議を提出いたします。 ○議長(石井勉議員) 坂本あずまお議員の動議のとおり決することにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、本件については、議員全員をもって構成する決算調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △次回日程の報告 ○議長(石井勉議員) 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  明10月23日から11月4日までの13日間は、委員会審査のため休会したいと存じますが、これにご異議ございませんか。      〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(石井勉議員) ご異議がないものと認めます。  よって、10月23日から11月4日までの13日間は休会と決定いたしました。  次の会議は11月5日午前10時に開会いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △散会の宣告 ○議長(石井勉議員) 本日は、これをもって散会いたします。  なお、ただちに決算調査特別委員会を開会しますので、11階の第1委員会室にご参集のほどをよろしくお願いいたします。 午後3時36分散会  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   以上相違なきを認めここに署名する          会 議 録 署 名 議 員               議 長  石 井   勉                6番  井 上 温 子               26番  河 野 ゆうき...